澳門(マカオ)特別行政區(qū)治安警察局は5日、臺(tái)灣地區(qū)の住民の出入境をより簡便化する目的で、臺(tái)灣地區(qū)の住民は4月10日より、マカオ地區(qū)內(nèi)の各出入境ステーションにおいて、「臺(tái)灣居民來往大陸通行証(略稱:臺(tái)胞証)」によって出入境手続きを行うことが可能となることを明かした。新華社が報(bào)じた。
治安警察局は現(xiàn)行の出入境規(guī)範(fàn)に則り、「臺(tái)胞証」所持者に対し、ビザ免除で入境許可を與える。また、マカオ地區(qū)入境後に大陸部の他の地方を訪れることについて制限は設(shè)けられず、「臺(tái)胞証」所持者は最長30日間の滯在許可が得られる。また、新規(guī)定によると、臺(tái)灣地區(qū)の住民が従來用いていた「マカオ地區(qū)出入境観光証明書」に関する規(guī)約に変更はないが、マカオ地區(qū)出入境時(shí)に複數(shù)の証明書を使用した場合、出入境ステーションでは複數(shù)の証明書のマカオ地區(qū)滯在條件を照合した上で、マカオ地區(qū)滯在期間を認(rèn)定するので、注意が必要となる。
臺(tái)灣地區(qū)の住民が「臺(tái)胞証」によってマカオ地區(qū)に入境する場合、目的は「観光」に限定される。観光目的での滯在中は、就學(xué)?就労?その他を目的とした「滯在特別許可」を申請することは許されない。また、定住の申請も認(rèn)められない?!概_(tái)胞証」による入境後、必要に応じ、最長90日間の「滯在延長許可」を申請することは可能となっている。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2017年4月10日
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