北京市住宅?都市農(nóng)村建設(shè)委員會(huì)と市計(jì)畫(huà)?國(guó)土管理委員會(huì)はこのほど、「北京市企業(yè)の自社所有物件の賃貸管理に関する問(wèn)題の通知」を共同で発表した。通知では、土地を譲渡する際に、競(jìng)売?取引契約文書(shū)において、不動(dòng)産開(kāi)発企業(yè)(以下、「企業(yè)」と略)が所有している住宅を貸し出す場(chǎng)合、いかなる方法によっても販売することは許されず、企業(yè)による住宅所有期間を最長(zhǎng)70年とし、賃貸する場(chǎng)合の1契約あたりの賃貸期間を最長(zhǎng)10年までとすることが明確に打ち出されている。人民日?qǐng)?bào)が伝えた。
市場(chǎng)における公平性と安定した社會(huì)予測(cè)という原則にのっとり、「通知」では、「企業(yè)が所有する期間と土地の貸出期間をいずれも70年とする」方針が明確に示された。また、経営主體の安定性と持続性を踏まえ、企業(yè)の破産や清算、合併?再編、株権の移動(dòng)など狀況に対応するための相応の規(guī)定も設(shè)けられた。企業(yè)が破産?清算した場(chǎng)合、その企業(yè)が所有していた物件は、関連法律?規(guī)定に基づいて処理される。企業(yè)の合併?再編や株権譲渡によって関連した自社所有物件が譲渡される場(chǎng)合は、管轄する地方政府の同意を得た上で、全體的な譲渡を行う必要がある。譲渡後は、自社所有物件の用途計(jì)畫(huà)を変更することは許されず、物件の使用は、引き続き賃貸という方法でのみ行われるものとする。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2017年4月20日
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