中國國家財(cái)政部(省)と國家稅務(wù)総局が16日に共同で発表した「粵港澳大灣區(qū)個人所得稅優(yōu)遇政策に関する通知」では、広東省と深セン市は、大陸部および香港地區(qū)における個人所得稅負(fù)擔(dān)額の差額に基づき、大灣區(qū)(広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門<マカオ>両特別行政區(qū)によって構(gòu)成される都市圏)で働く海外(香港?澳門?臺灣地區(qū)を含む)ハイエンド人材と不足人材を?qū)澫螭趣筏垦a(bǔ)助金の支給を?qū)g施し、この補(bǔ)助金は、個人所得稅の対象外となることが明記されている。この「通知」は、2019年1月1日から2023年12月31日まで施行される。経済日報が伝えた。
海外(香港?澳門?臺灣地區(qū)を含む)ハイエンド人材および不足人材とは、具體的にどのように認(rèn)定されるのかという點(diǎn)について、大灣區(qū)の実際的なニーズによりしっかりと対応するため、「通知」では、大灣區(qū)で働く海外ハイエンド人材および不足人材の認(rèn)定方法について、「広東省と深セン市の関連規(guī)定に基づき施行する、つまり広東省と深セン市が定める海外ハイエンド人材?不足人材の認(rèn)定方法に準(zhǔn)じる」としている。このように、優(yōu)遇政策と現(xiàn)地の実際の需要を考慮の上、対応させることで、政策による奨勵効果がより発揮されることが期待できるとみられている。
「通知」の適用範(fàn)囲は、大灣區(qū)珠江デルタ地域の広東省広州市、深セン市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市9都市となっている。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2019年3月18日