中國(guó)人民銀行(中央銀行)が9日に明らかにしたところによると、同行の易綱総裁はこのほどフィンランド銀行(中央銀行)の新興エコノミー研究院設(shè)立30周年記念イベントでビデオ中継によるスピーチを行い、「これから、中國(guó)政府はテストの狀況を踏まえ、方向を定めてデジタル人民元の設(shè)計(jì)?利用を充実させる」と述べた。中國(guó)新聞社が伝えた。
易総裁は具體的な內(nèi)容として、次の4點(diǎn)に言及した。(1)現(xiàn)金と銀行口座の管理の考え方を參考にして、デジタル人民元に適した管理モデルを構(gòu)築する(2)決済の効率、プライバシー保護(hù)、偽造防止などの機(jī)能を引き続き向上させる(3)デジタル人民元と既存の電子決済ツールとの互換を推進(jìn)し、安全と便利さの統(tǒng)合を?qū)g現(xiàn)する(4)デジタル人民元生態(tài)系の構(gòu)築を充実させ、デジタル人民元の包摂性と有用性を向上させるという4點(diǎn)だ。
易総裁は、「私たちはデジタル人民元における個(gè)人情報(bào)保護(hù)を非常に重視しており、これに関する制度や技術(shù)設(shè)計(jì)を採(cǎi)用している。デジタル人民元は匿名性において『小口は匿名、大口は法律に基づいて追跡可能』との原則を採(cǎi)用し、個(gè)人情報(bào)を収集する際には『最小限、必要な場(chǎng)合』との原則を遵守し、収集する情報(bào)量は既存の電子決済ツールよりも少なくなる」と述べた。
同時(shí)に、個(gè)人情報(bào)の保存と使用を厳格に抑制し、明確な法的要求がある場(chǎng)合を除き、人民銀行は関連の情報(bào)をいかなる第三者機(jī)関またはいかなる政府機(jī)関にも提供してはならないとされている。中國(guó)は最近、「データ安全法」や「?jìng)€(gè)人情報(bào)保護(hù)法」などいくつかの法律を制定し、法整備の面からデータのセキュリティとプライバシー保護(hù)を強(qiáng)化した。
易総裁は、「私たちが一貫して強(qiáng)調(diào)しているのは、中央銀行のデジタル通貨の利用と普及推進(jìn)は市場(chǎng)化の原則を遵守しなければならないということだ。つまり、利用者が両替したい分だけ、私たちはデジタル人民元を発行する。中國(guó)は地域が広大で、人口も多く、地域の発展格差が大きい。こうした要因と利用者の決済習(xí)慣により、予見(jiàn)可能な未來(lái)において、現(xiàn)金は長(zhǎng)期的に存在し続けることが見(jiàn)込まれる?,F(xiàn)金へのニーズがある限り、中央銀行は現(xiàn)金の供給を停止しないし、行政命令によって現(xiàn)金をデジタル人民元に置き換えるということもしない」と述べた。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2021年11月10日