財(cái)政部(財(cái)政?。─葒叶悇?wù)総局はこのほど、「國境を越えた電子商取引(eコマース)の小売?輸出における稅金政策に関する通知」を出し、今年1月1日から、國境を越えたeコマースの小売業(yè)務(wù)や輸出業(yè)務(wù)を取り扱う企業(yè)で條件を満たしたところを?qū)澫螭恕⒁话悚螌澩赓Q(mào)易企業(yè)と同じく、増値稅や消費(fèi)稅の還付政策、免除政策を適用することを明らかにした。
同通知の規(guī)定に基づき、稅還付または免稅を適用されない貨物を除き、対象企業(yè)が輸出する貨物は次の4つの條件を満たせばただちに優(yōu)遇措置が受けられる。
(1)企業(yè)が増値稅の一般納稅者に屬し、稅務(wù)主管機(jī)関で優(yōu)遇措置適用の資格認(rèn)定を受けていること
(2)輸出する貨物が稅関輸出貨物通関申請書を取得し、稅関輸出貨物通関申請書の電子情報(bào)と一致していること
(3)輸出貨物の代金を稅還付?免稅の申告期間が終了する日までに回収できること
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