一.現(xiàn)行規(guī)定の整理
現(xiàn)段階の中國(guó)において、知的財(cái)産領(lǐng)域における獨(dú)禁法の適用に関する詳細(xì)かつ統(tǒng)一的な立法がないが、下記法令には獨(dú)禁法性質(zhì)を有する條文が散見(jiàn)される。
「獨(dú)禁法」第55條、「対外貿(mào)易法」第30條、「契約法」第329條、「技術(shù)輸出入管理?xiàng)l例」第29條、「中外合資経営企業(yè)法実施條例」(中外合資企業(yè)のみに適用する)第43條、「技術(shù)契約紛爭(zhēng)案件の審理における法律適用の若干問(wèn)題に関する解釈」第10條が挙げられる。
これまで弁護(hù)士が主に上記法令に基づき、ライセンス契約へのリーガルチェツクを行う。そのうち、ライセンス契約が技術(shù)輸出入のみに該當(dāng)する場(chǎng)合、「技術(shù)輸出入管理?xiàng)l例」第29條、もしライセンス契約當(dāng)事者の一方が中外合資企業(yè)にも該當(dāng)する場(chǎng)合、「中外合資経営企業(yè)法実施條例」第43條をも加えて判斷する(これは主に商務(wù)機(jī)関にて屆出手続きを順調(diào)に行え、ライセンス料を國(guó)外送金できることを念頭にする)。これ以外、主に「技術(shù)契約紛爭(zhēng)案件の審理における法律適用の若干問(wèn)題に関する解釈」第10條に基づき判斷する。
當(dāng)該條文には、ライセンス契約における研究開(kāi)発活動(dòng)の制限、改良発明等のグラントバック義務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)の使用制限、技術(shù)使用領(lǐng)域、製造數(shù)量、販売価格、販売ルート、輸出、不爭(zhēng)條項(xiàng)、抱合せ販売などを定められている。しかし、これは、主に民法、契約法上の契約公平性の視點(diǎn)から規(guī)定され、競(jìng)爭(zhēng)公平の保護(hù)、促進(jìn)を念頭にする獨(dú)禁法上の規(guī)定ではない。かつもしこれらの制限條項(xiàng)を獨(dú)禁法上の規(guī)定だと理解するならば、ライセンサー(権利者)にとって相當(dāng)不合理な規(guī)定と言わざるを得ない。なぜかというと、これら條項(xiàng)の文言からいえば、列挙された行為を有する限り、経済分析や効果などを詳しく分析することなく、直ちに違法と宣言されうる。しかし、先進(jìn)國(guó)の立法現(xiàn)狀及び傾向からみて、ライセンス契約における競(jìng)爭(zhēng)制限條項(xiàng)の違法性の有無(wú)を判斷する場(chǎng)合、事前、関連市場(chǎng)の畫(huà)定、當(dāng)事者の市場(chǎng)地位、ライセンス契約當(dāng)事者競(jìng)爭(zhēng)関係の有無(wú)を判斷したうえ、當(dāng)該競(jìng)爭(zhēng)制限行為の市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)への影響、いわゆる経済上の分析を行う必要がある。多くの場(chǎng)合、ライセンス契約の締結(jié)(許可しないことより)が競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)及び福祉増進(jìn)の効果を引起し、価格固定、生産數(shù)量制限、競(jìng)爭(zhēng)者間の市場(chǎng)分割、一定條件の集団ボイコットなどを除き、競(jìng)爭(zhēng)制限行為への経済分析を行う必要があり、一概に違法とは言えないと考えられる。次回、具體的な説明を行う。
作者:周暘 段和段法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
作者:邵衛(wèi) 段和段法律事務(wù)所弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年5月27日
![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫(xiě)真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386