北京市は11日、「北京市ポイント制戸籍管理弁法(試行)」を発表した。北京市の居住証を所持し、法定の定年退職年齢に満たず、北京で7年以上続けて社會保険料を納め、過去に刑事犯罪歴がない人は、ポイント制度にもとづき北京戸籍の取得申請を行うことが可能となった。同弁法は、來年1月1日より施行される。新華社が伝えた。
管理弁法の概要は以下の通り。
北京市ポイント制戸籍制度政策の枠組みは、「4+2+7」で総括できる。最初の「4」について、申請者は、「北京市居住証を所持していること」「年齢は法定の定年退職年齢に満たないこと」「北京で7年以上続けて社會保険料を納めてきたこと」「過去に犯罪履歴を有しないこと」という4條件を満たせば、ポイント制度による北京戸籍の取得申請が行える。次の「2」は、「北京市で安定した仕事についていること」「北京市に定住していること」という2つの基礎(chǔ)指標を意味する。最後の「7」は、「教育面でのバックグラウンド」「職住エリア」「革新?創(chuàng)業(yè)」「納稅」「年齢」「栄譽?表彰」「法律順守の記録」という7項目の加算條件を示している。
ポイント制戸籍公示制度を?qū)g施するにあたり、定められたポイントに達した申請者は、公示を経て戸籍が取得できる。政策の実施プロセスで、虛偽の內(nèi)容で申請などの行為を行った企業(yè)および個人は、當年および向こう5年間は、申請資格が取り消される。すでに戸籍を獲得している場合は、その戸籍は抹消される。
人口抑制政策について、北京市は以前、「2020年時點の常住総人口を2300萬人以內(nèi)とし、都市部6區(qū)の常住人口を2014年比15ポイント減少させる」との目標を掲げた。ポイント制戸籍制度が定められた後、これらの政策がいかに北京の人口抑制目標と効果的にリンクし、バランスをとるかということが焦點となる。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年8月12日
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