韓國で慰安婦合意に関する損害賠償訴訟を起こした原告?zhèn)趣伍v係者は13日、韓國政府が4月末に、「日韓慰安婦合意は被害者個人の請求権に影響を及ぼさない」とする立場を書面にまとめて裁判所に提出していたことを明らかにした。中國新聞網(wǎng)が韓國紙「聯(lián)合ニュース」の報道を引用して報じた。
報道によると、日韓慰安婦合意に含まれた「最終的、不可逆的な解決」との表現(xiàn)に関係なく、韓國政府が、被害者個人の請求権は依然として有効であるとの立場を確立したということになる。韓國政府は2005年、日韓國交正常化交渉に関連する外交文書を公開し、「日韓請求権協(xié)定」(1965年)の効力の範(fàn)囲に対する見方を示した。
當(dāng)時、韓國政府は、慰安婦問題など、日本の公権力が関與した非人道的行為に関して、日本政府は依然として法的責(zé)任を負っているため、「日韓請求権協(xié)定」は、元慰安婦個人が日本政府に対して起こす賠償請求権には影響を及ぼさないとの見方を示していた。
また、韓國政府は慰安婦合意の法的性質(zhì)に関して、「政治的な合意であるため、法的拘束力はないものの、國家間の約束であるため遵守しなければならない」との立場も裁判所に書面で提出したという。ただし、政権交代後、韓國政府は従來の立場を維持するかを現(xiàn)在も検討しているため、政府は今月9日に予定されていた裁判日の延期を申請し、裁判所は7月初めに期日を再設(shè)定した。
韓國の元慰安婦12人は昨年8月、日韓慰安婦合意が11年の憲法裁判所の判決に反しており、それにより被害者に精神的?物質(zhì)的な損害を與えたとして、1人當(dāng)たり1億ウォン(約973萬円)の慰謝料の支払いを求める訴訟を起こした。それを受け、同訴訟を擔(dān)當(dāng)するソウル中央地方裁判所は昨年12月に、政府に慰安婦合意が法律的にどのような意味を持つか説明するよう求めていた。 (編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2017年6月15日
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