今年3月15日、第13期全國人民代表大會(全人代)第2回會議は「中華人民共和國外商投資法」を表決?可決した。同法の可決の意義をどうみるか、実施の見通しはどうかといった問題が、中國への直接投資大國である日本で世論が注目する焦點になっている。雑誌「環(huán)球」が伝えた。
こうした問題について、元日本通商産業(yè)省北東アジア室長、在中國日本大使館元経済部參事官の津上俊哉氏、みずほ銀行執(zhí)行役員、瑞穂銀行(中國)有限公司董事長の岡豊樹氏、在日中國人企業(yè)家の代表、日本吉林総商會會長の荘旭氏ら、関連分野の専門家に話を聞いた。
▽中國でこのたび可決された外商投資法の特徴と意義をどうみるか?
津上氏は、「このたび可決された外商投資法は外資系企業(yè)に対する管理や制限を緩和するだけでなく、外資の中國參入の保護?促進を全面的に打ち出した內(nèi)容を含む。同法は可決までの期間が短く、実施細則はさらに整備する必要があるが、それでも十分期待できるものといえる」と述べた。
岡氏は、「中國がこのたび外商投資法を可決したことの意義は重大だ。2018年4月、ボアオ?アジアフォーラムに參加した際、中國の金融市場が対外開放をさらに進め、銀行、証券、保険に関する內(nèi)國民待遇プロセスを推進するとともに、期限を明確にしたことを知った。これは非常に意義深いことだ?,F(xiàn)在、外資系銀行は中國で約3%のシェアしか占めていないが、金融市場が開放され、各種事業(yè)が拡大?発展すれば、金融機関は一層活発になるだろう」と述べた。
岡氏は続けて、「たとえばみずほ銀行の持ち株會社であるみずほフィナンシャルグループは、銀行、信託、証券、資産管理、研究機関を擁する総合金融機関であり、日本の上場企業(yè)の70%を顧客とする。中國が外資系企業(yè)へ徐々に市場を開放すれば、みずほ銀行は中國でのネットワークやサービスのラインアップといったインフラの構(gòu)築を充実させて、日本から中國へ進出する企業(yè)がより便利に、迅速に中國事業(yè)を展開できるようになるだろう」との見方を示した。
▽このたびの外商投資法のどの內(nèi)容に最も注目するか?どのような意見と提案があるか?
津上氏は、「私が最も注目するのはやはり外資參入の條件だ。外商投資法の規(guī)定には、行政機関及びその職員は行政手段を利用して外資系企業(yè)に技術(shù)移転を強制してはならないとあるが、中國國內(nèi)の合弁側(cè)が外資側(cè)に技術(shù)移転を要求する可能性はあるかどうか。しかしこれは正常なことでもあり、どの國でも同じことだ。中國市場が広大で、中國企業(yè)の販売ルートの力を借りようとしている外資側(cè)企業(yè)があれば、技術(shù)移転を條件に協(xié)力パートナーを探す外資側(cè)企業(yè)もある」と述べた。
岡氏は、「私が最も注目するのは外商投資法の知的財産権に関わる內(nèi)容だ。ここ數(shù)年の中國の知財権保護をめぐる具體的事例をすべてフォローしてはいないが、中國の知財権保護に関する措置はここ數(shù)年で大幅に強化されたと感じている」との見方を示した。