日本の村山富市元首相は11日晝頃、ソウルに到著し、韓國の元慰安婦3人と面會(huì)した。 |
第2次世界大戦時(shí)の日本の戦爭(zhēng)責(zé)任と日本軍の殘虐行為はすでに反駁の余地がない事実であり、戦後の國際軍事裁判および道徳の審判によってとっくに歴史に汚名を殘している。(文:歩平?中國社會(huì)科學(xué)院近代史研究所研究員。人民日?qǐng)?bào)海外版掲載)
戦後の東京裁判は日本軍國主義の戦爭(zhēng)犯罪について主に「平和に対する罪」「人道に対する罪」および「通常の戦爭(zhēng)犯罪」の3種類?55項(xiàng)目の訴因をあげた。日本政府は東京裁判および戦後の各國の日本に対する裁判の結(jié)果を受諾し、戦犯に対する懲罰を引き続き執(zhí)行することを約束してようやく、國際社會(huì)の承認(rèn)を得て、新たな過程に入ることができた。
実際のところ、東京裁判の結(jié)果を受諾するだけでは到底不十分だ。東京裁判の過程で、日本軍國主義の「人道に対する罪」に対する追及は徹底的でなかったからだ。いわゆる「人道に対する罪」は、戦爭(zhēng)発生前または戦爭(zhēng)中に一般住民に対して行われた殺人、絶滅、奴隷化、強(qiáng)制移送その他の非人道的行為、または政治的?民族的理由によるあらゆる迫害行為を指す。こうした犯罪行為の共同計(jì)畫または陰謀に參畫した全ての指導(dǎo)者、組織社、教唆者、共謀者は、こうした計(jì)畫の達(dá)成のために何者かが行った全ての行為に対して、責(zé)任を負(fù)うべきだ。この観點(diǎn)から言って、中國人労働者の強(qiáng)制徴用、慰安婦の組織的強(qiáng)制連行および女性に対する性暴力、國際條約違反の生物化學(xué)兵器使用といった戦爭(zhēng)中の日本の犯罪行為は、戦後の裁判で見落とされた犯罪行為であり、今日も人権重視の意義上、改めて認(rèn)識(shí)し、追及する必要がある。
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