第2次世界大戦中に日本へ強(qiáng)制連行された中國(guó)人元?jiǎng)簝P者と遺族代表、および原告?zhèn)却砣摔污妥o(hù)士は18日午後、北京で記者會(huì)見を開き、日本コークス工業(yè)(舊三井鉱山)と三菱マテリアル(舊三菱鉱業(yè))の2社に損害賠償を求める訴狀が北京市の裁判所で受理されたことを明らかにした。記者會(huì)見には原告?zhèn)却恧螐埵纻埭丹螅?8)、鄭長(zhǎng)鈞さんのほか、弁護(hù)士の康健氏、張海彥氏が出席した。人民網(wǎng)が伝えた。
両弁護(hù)士によると、北京市第一中級(jí)人民法院(地裁)は3月18日午後2時(shí)ごろ、訴狀の受理?立件の知らせを原告?zhèn)趣藖护à俊Mㄔ氦悉长韦郅?、被告?zhèn)趣摔庹賳緺瞍蛩透钉?、審理を行う予定。ただし、同件は?guó)外企業(yè)に関わり、狀況も複雑であるため、立件後に法院が調(diào)査を行うことになり、実際の審理開始は數(shù)カ月後になる見通し。また、審理のプロセスも長(zhǎng)期化すると見られる。
弁護(hù)士らは、「本件の原告は中國(guó)の公民であり、中國(guó)の裁判所が訴狀を受理するのは當(dāng)然のこと。これは中國(guó)人労働者の権益保護(hù)にとって重要な意義を持つ。裁判所が公正な判決を出すことを信じている」との見方を示した。
康弁護(hù)士は、「第2次大戦中に日本企業(yè)?日本政府に強(qiáng)制連行された中國(guó)人労働者が、極めて劣悪な環(huán)境下で過酷な労働を強(qiáng)いられ、虐待を受けたという事実は、これまで日本で行ってきた訴訟の中で、日本の裁判所も認(rèn)定し、司法文書により確定されている。このため、日本企業(yè)2社がかつて中國(guó)人労働者を強(qiáng)制連行し、過酷な労働を強(qiáng)いた事実に論爭(zhēng)の余地はない。必ず勝訴できると確信している」と述べた。
2月26日午前、張世傑さんら中國(guó)人元?jiǎng)簝P者および遺族計(jì)37人は上述2社を相手取り、謝罪と損害賠償を求める訴狀を北京市第一中級(jí)人民法院に提出した。
原告?zhèn)趣卧V訟請(qǐng)求は次のとおり。
1. 被告の日本コークス工業(yè)、日本三菱マテリアルは人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)青年報(bào)、法制日?qǐng)?bào)、北京日?qǐng)?bào)、河北日?qǐng)?bào)、大衆(zhòng)日?qǐng)?bào)、山西日?qǐng)?bào)、河南日?qǐng)?bào)、解放日?qǐng)?bào)、遼寧日?qǐng)?bào)、大公報(bào)、文匯報(bào)、朝日新聞、每日新聞、読売新聞、産経新聞、日本経済新聞の各紙に、中國(guó)語と日本語の2言語による謝罪広告を掲載し、掲載費(fèi)用は被告2社が負(fù)擔(dān)する。
2. 被告2社は中國(guó)人労働者1人あたり100萬元(約1670萬円)を基準(zhǔn)とする賠償金を原告に支払う。
3. 被告2社は訴訟費(fèi)用を全額負(fù)擔(dān)する。
過去に行われた西松建設(shè)強(qiáng)制連行?強(qiáng)制労働事件訴訟において、日本の最高裁は2007年4月27日、強(qiáng)制連行?強(qiáng)制労働の事実と加害企業(yè)の不當(dāng)行為を認(rèn)定したものの、(日中共同聲明で)中國(guó)人の裁判上での請(qǐng)求権は放棄されたとし、日本政府および本件の被告を含む関連日本企業(yè)が法律責(zé)任を負(fù)うことはなかった。同日、中國(guó)外交部(外務(wù)?。─螆?bào)道官は「日本最高裁が中日共同聲明について行った解釈は一方的なものであり、無効だ」とのコメントを発表した。(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語版」2013年3月19日
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