企業(yè)の輸出稅還付と決済の問題については、公告によると、EC企業(yè)は稅関に電子版の「中華人民共和國稅関クロスボーダーEC出入國貨物リスト」を提出することで、商品の通関手続きを終えることができる。これを基礎(chǔ)とし、EC企業(yè)は毎月定期的に、前月決算を行った貨物の數(shù)、金額、件數(shù)などを付け加えた『輸出入貨物通関申告書』を作成し、稅関に申請する。稅関はこれに基づき通関証明を発給し、クロスボーダーECの輸出商品に対する輸出稅還付?決済問題を解決することができる。
▽偽物の撲滅に有利
公告ではこのほか、以下のように定めている。
?EC業(yè)務(wù)を行う稅関監(jiān)督管理所の経営者は、完備された電子倉庫管理システムを構(gòu)築し、同システムのデータをEC通関サービスプラットフォームを通じて稅関に報告しなければならない。
?ECプラットフォームは、取引の電子データをEC通関サービスプラットフォームを通じて稅関に報告しなければならない。
?EC企業(yè)、決済サービス企業(yè)、物流企業(yè)はECによる出入國貨物?物品取引のオリジナルデータをEC通関サービスプラットフォームを通じて稅関に報告しなければならない。
これにより、海外代理購入の全プロセスが監(jiān)督管理下に置かれたことになり、現(xiàn)在の代理購入に見られる稅関書類の偽造や、國內(nèi)のコピー商品を海外に一旦郵送し、再輸入するといった行為の撲滅に役立ち、海外からの商品購入の質(zhì)を高めることができる。(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年9月3日
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