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北京知識(shí)産権法院(知的財(cái)産裁判所)が6日午後、正式に創(chuàng)設(shè)され、案件の受理がスタートした。同裁判所は、知的財(cái)産権を?qū)熼Tに取り扱う、國(guó)內(nèi)初の裁判所となった。今後、北京の各中級(jí)裁判所が、知的財(cái)産権に絡(luò)む民事案件や行政案件を受理することはなくなった。新京報(bào)が伝えた。
最高人民法院がこのほど発表した「北京、上海、広州における知的財(cái)産権法院案件管轄に関する規(guī)定」によると、北京知的財(cái)産裁判所は、以下の種類の案件を取り扱う。
〇地區(qū)を跨いで管轄する、特許、技術(shù)機(jī)密、コンピュータソフトウェアなどより高い専門性?技術(shù)性を帯びた知的財(cái)産権に絡(luò)む民事?行政第1審案件
〇國(guó)務(wù)院傘下部門または県級(jí)以上の地方人民政府が関與する著作権?商標(biāo)?不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)などの行政行為に関する訴訟の行政案件
〇著名ブランドの認(rèn)定をめぐる民事案件
新しく創(chuàng)設(shè)された北京知的財(cái)産裁判所は、次のような特色を備えている。
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