最高人民法院(最高裁)は2日「わが國の管轄海域で起きる事件の若干の問題に関する規(guī)定」を発表した。海洋に関する総合的司法解釈であり、2部からなる。北京青年報が伝えた。
最高裁によると、今回の司法解釈は中國の管轄海域に不法に進(jìn)入した外國の船舶及び人員に対するもので、行政機(jī)関が出入國管理法、治安管理処罰法に基づき、相応の強(qiáng)制措置と行政処罰を講じることを支持している。追放しても離れない、或いは追放後また中國領(lǐng)海に不法に戻ってきて、中國管轄海域で不法な操業(yè)を行なうなどし、犯罪を構(gòu)成するものに対しては、中國刑法の越境罪、不法水産操業(yè)罪の規(guī)定に基づき、刑事責(zé)任を追及する。規(guī)定によると、中國の管轄海域內(nèi)で起きた海洋事故の損害賠償訴訟は、管轄海域の海事法院(裁判所)、事故船舶が最初に到著した地の海事裁判所、船舶の差し押さえ地または被告の居住地の海事裁判所が管轄する。公海など中國の管轄海域外で起きた海洋事故については、損害賠償は中國の裁判所で訴訟を提起し、事故船舶が最初に到著した地または被告の居住地の海事裁判所が管轄する。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年8月4日
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