日本は1958年に「公共用水域の水質(zhì)の保全に関する法律」(水質(zhì)保全法)と「工場(chǎng)排水等の規(guī)制に関する法律」(工場(chǎng)排水規(guī)制法)が制定され、62年には「ばい煙の排出の規(guī)制等に関する法律」制定され、67年には「公害対策基本法」が可決された。
60年代以降、日本の環(huán)境汚染の被害者たちは大規(guī)模な集団訴訟を起こすようになり、メディアも追跡報(bào)道を行った。多くの地域で環(huán)境汚染に反対する市民グループが結(jié)成された。
70年には、ひたすら経済発展を求めて環(huán)境保護(hù)のことを考えない態(tài)度について、反対が45%、賛成が33%になり、初めて反対が社會(huì)の主流になった。內(nèi)閣には公害対策本部が設(shè)置され、この時(shí)の國(guó)會(huì)は「公害國(guó)家」などと呼ばれた。
「公害國(guó)會(huì)」では、環(huán)境保護(hù)に関する14法案が可決された。
70年代になると、日本は環(huán)境影響評(píng)価制度を段階的に構(gòu)築し、人々の観念はそれまでの「公害を防止する」から「環(huán)境を保護(hù)する」へと徐々に変わり、こうして日本も「環(huán)境保護(hù)時(shí)代」に足を踏み入れた。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2017年11月29日
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