昨年から一部の都市で、72時間以內(nèi)の滯在であればトランジットビザ(通過ビザ)を免除する措置が実施されているが、実際にはかけ聲倒れの狀態(tài)にある。全國人民代表大會(全人代)の代表を務(wù)める中國東方航空株式有限公司の馬須倫総経理(社長。中國東方航空集団黨組織書記)はこのほど、「通過ビザ免除」制度を「入國ビザ免除」制度に変更してはどうかと提案し、またノービザで滯在できる時間の延長も提案した。中國の民用航空産業(yè)と観光産業(yè)の発展を一層促進(jìn)することが狙いという?!感戮﹫蟆工瑏护à?。
中國では2013年より、北京、上海、広州、重慶などの出入國管理所で、45カ國の國民を?qū)澫螭藴跁r間が72時間以內(nèi)であればトランジットビザを免除する措置を?qū)g施した。申請は多く、期待の大きいこの措置だが、実際には十分に執(zhí)行されていない。関連の統(tǒng)計データによると、北京首都空港では昨年この措置が適用された入國者はのべ約1萬4千人に上ったが、入國外國人全體の0.25%を占めるにとどまった。上海の浦東空港と虹橋空港は合わせて約1萬5千人で、一日あたりのべ42人にとどまり、両空港の一日あたり平均通過旅客數(shù)ののべ1570人にはるかに及ばなかった。
馬総経理によると、現(xiàn)行のノービザ措置は制約が多い。たとえばこの措置を適用された通過旅客は必ず第3國に出國しなければならず、たとえば上海で入國した場合は上海で出國しなければならず、上海で入國してから國內(nèi)を移動して北京で出國するということはできない。馬総経理は、通過ビザの免除でなく、入國ビザの免除に変更し、滯在可能時間を7日間に延長するのがよいという。また入國地點(diǎn)とは別の地點(diǎn)での出國を可能にして通過旅客の活動範(fàn)囲が全國に拡大することを認(rèn)めるのがよいと提案した。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年3月10日
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