〇通行証の発行申請には指紋採取が必要
「中華人民共和國出入國管理法」の規(guī)定によると、國務(wù)院の認(rèn)可に基づき、公安機(jī)関出入國管理部門は、香港マカオ電子通行許可証を初めて申請する、年齢16歳以上の申請者に対し、指紋の採取あるいは指紋の照合を行う必要がある。16歳未満の申請者については、本人の指紋を採取するか否かは、後見人が決定する。指紋情報が電子許可証に記録された後、條件を満たす通行証所持者は、香港?マカオ地區(qū)の出入國検査所に設(shè)けられたセルフ出入境検査レーンを利用することができる。
〇通行証の発行手?jǐn)?shù)料は據(jù)え置き
このほか、成人の香港?マカオ電子通行許可証の有効期間は、10年間に延長された。年齢16歳未満の場合は、有効期間は5年間。電子通行許可証の発行手?jǐn)?shù)料は、従來のまま據(jù)え置かれる。電子通行許可証の使用がスタートした後も、従來の通行許可証を持っている人は、これまで通りの方法で使用することが可能。あるいは、電子版の新型許可証に切り替えることもできる。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年9月11日
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