財政部(財務(wù)?。野k展改革委員會、工業(yè)?情報化部(工業(yè)?情報化?。─胜?1部門は7日に共同で、「越境電子商取引小売輸入商品リスト」を発表した。
リストには1142品目が挙げられ、それぞれ8桁の稅コードがふられている。國內(nèi)で一定の消費ニーズがあり、関係當(dāng)局の監(jiān)督管理の要求を満たし、客観的にみて宅配便や郵送による輸入が可能な生活消費財が中心で、一部の食品?飲料、衣類?靴類?帽子類、家電製品、一部の化粧品、紙オムツ、おもちゃ、ステンレスボトルなどが含まれる。
関連の主管當(dāng)局の意見を踏まえ、リスト入りした商品は稅関への許可証の提出が免除され、検査や検疫の監(jiān)督管理は國の関連の法律法規(guī)に基づいて執(zhí)行される。直接購入の商品は通関書類の検査確認(rèn)が免除され、ネット通販の保稅商品は第1段階として保稅エリアに入る時に貨物ごとに通関書類を検査確認(rèn)し、第2段階としてエリアを出る時には同検査確認(rèn)が免除される。これはつまり、リスト入りした商品はクロスボーダー電子商取引の稅方式に基づいて輸入することができるが、これ以外の商品は個人持込?郵送稅方式または一般貿(mào)易の稅方式に基づいて輸入しなければならないということだ。
さきに財政部、稅関総署、國家稅務(wù)総局が発表した「越境電子商取引小売輸入の稅収政策に関する通知」に基づき、中國では今月8日から越境電子商取引の小売輸入に対する稅収政策が実施され、同時に個人持込?郵送稅方式の政策の調(diào)整が行われる。調(diào)整後の政策の規(guī)定に基づき、越境電子商取引の小売輸入商品の取引1回あたりの限度額は2千元(約3萬3525円)とされ、個人の年間取引限度額は2萬元(約33萬5252円)とされる。限度額を超えない範(fàn)囲で輸入された商品の関稅率は暫定的に0%とされるほか、輸入段階の増値稅(付加価値稅)、消費稅の免稅限度額が撤廃され、暫定的に法定の納稅額の70%が課される。限度額を超えて輸入された商品については、一般貿(mào)易の稅方式に基づいて納稅額の全額が課される。
リストは今後、越境電子商取引の発展?fàn)顩rや消費者のニーズの変化などを踏まえて、適宜調(diào)整が行われるという。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年4月8日
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