國際シンポジウム「『國連海洋法條約』強(qiáng)制手続き適用――フィリピンの南中國海仲裁案について」が16、17日に武漢で開催された。出席した國內(nèi)外の學(xué)者はフィリピンが一方的に提起した南中國海仲裁案に疑問の聲を挙げ、批判し、歴史や法理の観點(diǎn)から議論した。新華網(wǎng)が伝えた。
國際海洋法裁判所裁判官、國家海洋局海洋発展戦略研究所元所長(zhǎng)の高之國氏は「南中國海仲裁は仲裁の目的を達(dá)していない。仲裁の目的は紛爭(zhēng)の解決と管理についての案や措置を示すことだが、2年前と比べ、仲裁は反対に紛爭(zhēng)を一層複雑化しており、南中國海情勢(shì)は穏やかでなくなっている?,F(xiàn)在の仲裁裁判所の行為を見ると、公正で客観的な立場(chǎng)から完全に乖離しており、隨処でフィリピンの肩を持っている」と指摘した。
スイス?ベルン大學(xué)のThomas Cottier教授は「南中國海仲裁案を受け入れず、參加しないとの中國側(cè)の立場(chǎng)は理解できる。この案件は純粋な法律係爭(zhēng)ではなく、政治レベルにより多く及ぶものであり、フィリピンの仲裁提起によって雙方間の爭(zhēng)いを解決することはできないからだ。中國は自らの見解を示し、その立場(chǎng)と目標(biāo)を國際社會(huì)に理解させる必要がある。たとえ中國が南中國海で排他的経済水域を設(shè)定しても、航行の自由を妨げることはない」と指摘した。
韓國?仁荷大學(xué)の金顕洙教授は「中國とフィリピンは互いの問題をできるだけ交渉によって解決するべきだ。中國とASEAN各國が締結(jié)した『南中國海における関係國の行動(dòng)宣言』は南中國海問題を解決する良い法的枠組であり、関係國はこれまでの合意を忘れるべきではない。日米関係と航行の自由における両國の立場(chǎng)が近いことを考えると、南中國海問題における日本の姿勢(shì)は注視に値する」と指摘した。
今回のシンポジウムは國家領(lǐng)土?海洋権益協(xié)同革新センターと武漢大學(xué)中國國境?海洋研究院が主催。オーストリア、カナダ、韓國、スイス、英國、中國(臺(tái)灣地區(qū)を含む)の學(xué)者30數(shù)人が出席した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年4月18日
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