日本も「我先にと爭(zhēng)って」國(guó)際法に違反している。南極での捕鯨活動(dòng)が國(guó)際司法裁判所に國(guó)際捕鯨取締條約違反と認(rèn)定された。國(guó)際司法裁判所は南極での捕獲許可の発給停止を命じた。日本は口先では判決を尊重するとしたが、実際には自制せず、國(guó)內(nèi)の捕鯨行為を規(guī)範(fàn)化する適切な措置も講じなかった。盟友であるオーストラリアですらこれを見(jiàn)かねて、日本の國(guó)際法違反を強(qiáng)く非難した。
こうした西側(cè)諸國(guó)と鮮明なコントラストを成すのが中國(guó)であり、國(guó)際法の尊厳を一貫して揺るぎなく守っている。習(xí)近平國(guó)家主席は平和共存五原則発表60周年記念大會(huì)で、各國(guó)は國(guó)際関係の法治化を共に推し進(jìn)めるべきだと指摘した?!父鲊?guó)が國(guó)際関係において國(guó)際法と一致して認(rèn)められた國(guó)際関係の基本原則を遵守し、統(tǒng)一的に適用される規(guī)則によって是非を明らかにし、平和を促進(jìn)し、発展を図るよう後押しする」。これは國(guó)際法治の維持と建設(shè)に盡力するとの國(guó)際社會(huì)に対する?yún)棨始s束であるのみならず、國(guó)際法治の建設(shè)とはつまるところ國(guó)際関係において普遍的に適用される規(guī)則を用いて是非を明らかにし、権利の帰屬を定めて爭(zhēng)いを止め、協(xié)力?ウィンウィンを図ることであり、國(guó)際法を借りて覇権?強(qiáng)権を助長(zhǎng)することでも、他國(guó)に訴訟をそそのかして紛爭(zhēng)をそそのかし、國(guó)際法治を誤った道へと導(dǎo)くことでもないことを深く、詳しく説明するものだ。
西側(cè)諸國(guó)が國(guó)際法を選択的に適用するのと異なり、中國(guó)は國(guó)際法の外交実踐への融合を一貫して堅(jiān)持してきた。これまでに中國(guó)は23000余りの二國(guó)間條約を締結(jié)し、400余りの多國(guó)間條約に加盟し、ほぼ全ての政府間國(guó)際組織に參加し、地続きの隣國(guó)14カ國(guó)中12カ國(guó)と交渉や協(xié)議を通じて90%近くの陸上國(guó)境を確定した。外國(guó)との付き合いにおいては、中國(guó)は國(guó)の大小、強(qiáng)弱にかかわらず、全て平等に扱うことを主張し、大國(guó)であるからといって小國(guó)を欺かず、強(qiáng)國(guó)であるからといって弱國(guó)を虐げることもない。
國(guó)際法治の問(wèn)題において、米國(guó)など少數(shù)の國(guó)は中國(guó)の教師になる資格がないだけでなく、徹底的に反省し、長(zhǎng)年の覇権主義、利己主義、虛偽主義、ダブルスタンダードを捨て去り、國(guó)際法と國(guó)際関係の基本準(zhǔn)則を?qū)g際の行動(dòng)によって履行すべきだ。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年7月15日
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