中國(guó)財(cái)務(wù)部(財(cái)務(wù)省)は4日、企業(yè)?個(gè)人による特許出願(yuàn)と権利保護(hù)をめぐる負(fù)擔(dān)を軽減する目的で、「特許費(fèi)用軽減弁法」を制定したことを明らかにした。同弁法は2016年9月1日から施行され、減額率は最高85%に達(dá)する。新華社が伝えた。
「弁法」によると、特許申請(qǐng)費(fèi)(発表?印刷費(fèi)と申請(qǐng)付加費(fèi)を除く)、特許出願(yuàn)審査料実費(fèi)、年費(fèi)(特許権取得後6年間支払う特許維持費(fèi)用)、再審料に関して、前年度の月収が3500元(1元は約15.2円)、つまり年収4萬(wàn)2千元に満たない個(gè)人、前年度の徴稅対象となる法人所得額が30萬(wàn)元未満の企業(yè)?事業(yè)部門(mén)?社會(huì)団體?非営利の科學(xué)研究機(jī)関は、納稅額の85%が減額される。2人以上の個(gè)人または2社以上の企業(yè)?団體が共同特許出願(yuàn)人もしくは特許権共有者の場(chǎng)合は、減額率は70%となる。
特許出願(yuàn)人または特許権者が特許費(fèi)用の減額を請(qǐng)求する場(chǎng)合は、特許費(fèi)用減額請(qǐng)求書(shū)と関連根拠資料を提出しなければならない。特許事務(wù)サービスシステムを通じて特許費(fèi)用減額請(qǐng)求書(shū)を提出し、審査許可請(qǐng)求書(shū)類(lèi)を準(zhǔn)備する特許出願(yuàn)人または特許権者が、同一年度內(nèi)に再度減額請(qǐng)求を行う場(chǎng)合は、減額請(qǐng)求書(shū)の提出のみ必要で、関連根拠資料を提出する必要はない。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年8月5日
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