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ネット金融機関の反資金洗浄管理規(guī)定 5萬元超は報告

人民網(wǎng)日本語版 2018年10月11日13:57

中國人民銀行(中央銀行)、中國銀行保険監(jiān)督管理委員會(銀保監(jiān)會)、中國証券監(jiān)督管理委員會(証監(jiān)會、CSRC)はこのほど共同で、「インターネット金融サービス提供機関の反マネーロンダリング?反テロ資金供與管理規(guī)定(試行版)」を発表した。規(guī)定は、ネット金融機関にマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金供與を防止するための內(nèi)部コントロール制度を制定?整備し、顧客の身元を確認するとともに、大口取引と疑わしい取引のモニタリングシステムを構(gòu)築?整備することを求める。また、金融機関、銀行以外の決済機関を除くネット金融機関は、顧客に一日に1回の取引で、または累計で5萬元(約81萬円)以上か外貨で1萬ドル(約112萬円)相當以上の現(xiàn)金の収入?支出があった場合は、取引の発生した日から5営業(yè)日以內(nèi)に報告しなければならないとしている。

同規(guī)定によると、ネット金融機関は顧客のリスクレベルを決定し、適宜調(diào)整することを求め、リスクの高い顧客に対しては、合理的な措置を執(zhí)って資金源を把握しなければならず、身元を隠す顧客や身元確認を拒否する顧客にサービスを提供したり、これと取引を行ったりしてはならず、顧客のために匿名の口座や偽名での口座を開設(shè)してはならず、違法な目的が明らかである顧客との間で業(yè)務提攜をしてはならない。

同規(guī)定によると、ネット金融機関は大口取引、疑わしい取引のモニタリングシステムを構(gòu)築?整備し、ネットモニタリングプラットフォームを通じて全企業(yè)の當該取引の報告を提出する必要があるとともに、テロ組織との関連が疑われる企業(yè)リストに名前が挙がった企業(yè)に対してリアルタイムのモニタリングを?qū)g施し、取引資金の金額や資産価値などで疑わしい取引があれば、直ちに報告を提出し、法律に従って関連資金やその他の資産を凍結(jié)しなければならない。

また同規(guī)定は、人民銀はネット金融反マネーロンダリング?反テロ資金供與ネットワークプラットフォームを設(shè)立し、これを利用してオンラインの反マネーロンダリング監(jiān)督管理メカニズムを整備し、情報の共有を強化するとしている。このプラットフォームの設(shè)立、運営、メンテナンスは中國インターネット金融協(xié)會(NIFA)が擔當し、プラットフォームと関連の情報?データ?資料のセキュリティ、秘密保持、整備を著実に行う。金融機関と銀行以外の決済機関はこのプラットフォームに接続し、ここで行われる業(yè)務の情報交換、技術(shù)設(shè)備の共有、リスク評価などの取り組みへの參加協(xié)力を義務づけられる。(編集KS)

「人民網(wǎng)日本語版」2018年10月11日

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