デジタル遺産の処理は事業(yè)者次第
「民法」総則第127條は、「法律にデータ、ネットワーク上のバーチャル資産の保護について規(guī)定があるものは、その規(guī)定に従うこととする」とある。
関連の法律?情勢を精読してわかったことは、「物権法」、「継承法」(相続法)、関連の説明はすべて有體物のみを?qū)澫螭趣筏埔?guī)定を設(shè)けており、デジタル遺産に含まれる可能性のある無體物の相続については根拠となる記述が見つからないということだ。
中國人民大學(xué)商法研究所の劉俊海所長は、「中國は今、デジタル遺産に対して相対的に保守的な態(tài)度を取っており、データが法律の保護を受けるべきであることは確認されているが、データの獨立した民事上の権利は是認されていない。中國の現(xiàn)行の相続法には実物資産の相続についての規(guī)定しかなく、ネット上のバーチャル資産の相続問題についての規(guī)定はなく、このためデジタル遺産の相続行為が実質(zhì)的な意味において実現(xiàn)困難になっており、今後の相続法の改正が待たれる狀況だ」と述べた。
明確な法律の規(guī)定がないことから、現(xiàn)在のデジタル遺産の処理方法は基本的にインターネット運営プラットフォーム事業(yè)者任せの狀態(tài)だ。將來のトラブルの種になる可能性もある。
學(xué)者は次のように提起する。「通信、SNSなどには個人のプライバシー、ユーザーの資産、ユーザーの人格といったさまざまな屬性が備わることから、その背後にある相続問題を考える時にはよくよく慎重に取り組まなければならない」。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2019年11月20日