中國國務(wù)院はこのほど、中國大陸部の住民を?qū)澫螭趣筏渴】绀位橐鰧锰岢鍪芾恧卧囆械貟埓螭蛘J(rèn)可した。
調(diào)整後、北京市、天津市、河北省、內(nèi)蒙古(內(nèi)モンゴル)自治區(qū)、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、広東省、広西壯(チワン)族自治區(qū)、海南省、重慶市、四川省、陝西省、寧夏回族自治區(qū)の合わせて21?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)で、省跨ぎの「婚姻屆」と「離婚屆」の提出を受理することができるようになる。
調(diào)整後、婚姻屆けを提出する當(dāng)事者のどちらもその婚姻登録機関の所在地の戸籍を所有していない場合でも、どちらか一方の「居住証」と、當(dāng)事者雙方の戸籍簿と身分証明書があれば、「居住証」発行地の婚姻登録機関で婚姻屆を提出することができる。また、一方の「常住戸籍」の所在地で婚姻屆を提出することもできる。
この調(diào)整は今月12日から2年間有効となる。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2023年5月19日