在福岡中國(guó)総領(lǐng)事館は6日、日本の排他的経済水域(EEZ)內(nèi)で規(guī)則に違反して操業(yè)したために日本側(cè)に拿捕された浙江省の漁船が同日夜に解放されたことを明らかにした。漁船「浙嶺漁23910」は総領(lǐng)事館による全力の調(diào)整の下、許軍祥船長(zhǎng)の手続き完了後に解放された。新華網(wǎng)が伝えた。
総領(lǐng)事館によると、漁船(乗組員9人)は操業(yè)許可証を所持していたが、同日早朝「操業(yè)日誌不実記載」容疑で、長(zhǎng)崎県五島列島?女島の南西43海里で日本側(cè)に拿捕された。漁船拿捕の知らせを受けて、総領(lǐng)事館は船員および漁船の安全と基本的権利をしっかりと保障するよう日本側(cè)に要求するとともに、日本側(cè)當(dāng)局と積極的に意思疎通を行い、事態(tài)の適切な処理に當(dāng)たった。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年2月7日
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