69年前の7月26日、中國(guó)、米國(guó)、英國(guó)はポツダム宣言を発表し、日本軍國(guó)主義に滅亡を告げた。世界各地がポツダム宣言を改めて振り返る中、日本國(guó)內(nèi)にはポツダム宣言を抹殺する潮流が存在し、日本右翼勢(shì)力は長(zhǎng)年にわたりポツダム宣言を敵視し、ポツダム宣言第八項(xiàng)に対して一種の恐怖感を抱いてすらいる。(文:賈秀東?本紙?zhí)丶s論説員、中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究所特別招聘研究員。人民日?qǐng)?bào)海外版コラム「望海樓」掲載)
ポツダム宣言第八項(xiàng)は「『カイロ』宣言ノ條項(xiàng)ハ履行セラルヘク又日本國(guó)ノ主権ハ本州、北海道、九州及四國(guó)並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とした。これは戦後日本の領(lǐng)土範(fàn)囲を確定し、日本が盜み取った他國(guó)の領(lǐng)土を返還することを再確認(rèn)したものだ。
履行されるべきカイロ宣言の條項(xiàng)とは、「日本國(guó)ガ奪取シ又ハ占領(lǐng)シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剝奪スルコト並ニ満州、臺(tái)灣及澎湖島ノ如キ日本國(guó)ガ清國(guó)人ヨリ盜取シタル一切ノ地域ヲ中華民國(guó)ニ返還スルコト」「日本國(guó)ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本國(guó)ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」が自ずと含まれる。
両宣言は長(zhǎng)い文章ではないが、計(jì)り知れぬ影響を持ち、戦後の國(guó)際秩序を打ち固めた重要な原則であり、戦後中國(guó)が臺(tái)灣の領(lǐng)有権を取り戻した國(guó)際法的根拠でもあり、かつ中國(guó)が釣魚(yú)島(日本名?尖閣諸島)の領(lǐng)有権を守るうえでの重要な國(guó)際法的基礎(chǔ)を構(gòu)成する。ポツダム宣言やカイロ宣言といった國(guó)際的法的文書(shū)に基づき、日本に盜み取られた中國(guó)の釣魚(yú)島及びその附屬島嶼(日本名?尖閣諸島)は臺(tái)灣に伴い國(guó)際法上すでに中國(guó)に返還されたのだ。
現(xiàn)在日本政府が「釣魚(yú)島は日本固有の領(lǐng)土」と再三公言しているのは、歴史を抹殺し、ぬけぬけとずうずうしいことを言う行為に他ならない。120年前の7月25日、日本は甲午戦爭(zhēng)(日清戦爭(zhēng))を発動(dòng)。翌年1月に秘密裏の閣議決定によって釣魚(yú)島を沖縄県の管轄に「編入」した。だがいわゆる「沖縄県」は日本が琉球併呑後に「廃藩置県」を行った結(jié)果なのだ。第2次大戦後、沖縄は米軍が占領(lǐng)。1971年の米日「沖縄返還協(xié)定」に基づき米國(guó)が日本に引き渡したのは施政権であって領(lǐng)有権ではない。つまりたとえ當(dāng)時(shí)の米日二國(guó)間協(xié)定に基づいたとしても、日本は沖縄の領(lǐng)有権も得ていないのだ。一歩譲って、米日がサンフランシスコ講和條約と「沖縄返還協(xié)定」によってひそかに授受したのも、釣魚(yú)島のいわゆる「施政権」であって、領(lǐng)有権ではない。琉球(沖縄)の領(lǐng)有権ですら日本に屬するのか否か改めて議論されるべきなのだから、日本に盜み取られ、不法に、秘密裏に「沖縄」の管轄に組み込まれた釣魚(yú)島の領(lǐng)有権については言わずもがなであり、「釣魚(yú)島は日本固有の領(lǐng)土」との主張は全くのでたらめだ。
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