中國(guó)國(guó)務(wù)院はこのほど、大型客船「東方之星」転覆事故の調(diào)査報(bào)告書(shū)に対する意見(jiàn)付回答書(shū)を発表した。新華網(wǎng)が伝えた。
2015年6月1日午後9時(shí)32分、重慶東方汽船公司が運(yùn)航する大型客船「東方之星」が、南京から重慶に向かって航行中、湖北省荊州市監(jiān)利県長(zhǎng)江大馬洲の水路で転覆?沈沒(méi)し、442人が死亡した。
調(diào)査チームは、報(bào)告書(shū)において、以下の見(jiàn)解を示した。
「東方之星」の沈沒(méi)は、滅多に発生しないほどの強(qiáng)い下降気流によって竜巻が生じ、暴風(fēng)雨がもたらされたことによる、重大かつ壊滅的な事故である。また、同客船の風(fēng)圧抵抗力と転覆抵抗力はいずれも、基準(zhǔn)に見(jiàn)合うものだったが、事故発生時(shí)の極端な悪天候に抗う力に不足していた。船長(zhǎng)と當(dāng)番の一等航海士は、劣悪な天候とリスクに対する認(rèn)知力に欠けていたことから、非常事態(tài)に対する対応力が不足していた。
厳しく深く踏み込んだ調(diào)査を進(jìn)めるうちに、重慶東方汽船公司、重慶市擔(dān)當(dāng)管理當(dāng)局、地方黨委員會(huì)?政府、交通運(yùn)輸部長(zhǎng)江航行業(yè)務(wù)管理局、長(zhǎng)江海事局、傘下海事機(jī)関についても、日常管理業(yè)務(wù)や監(jiān)督管理?xiàng)蕱藰I(yè)務(wù)において、問(wèn)題があることが発覚した。
関連法律法規(guī)?規(guī)定にもとづき、張順文船長(zhǎng)に対しては、船長(zhǎng)適任証書(shū)の取り上げおよび労働契約の解除処分が妥當(dāng)と思われる。また、司法當(dāng)局は、同船長(zhǎng)に対し、特に法的責(zé)任の有無(wú)をめぐり、さらなる調(diào)査を進(jìn)める。當(dāng)番だった劉先祿?一等航海士は、今回の事故で死亡したことを鑑み、処分対象としないことを提案する。調(diào)査の過(guò)程で明らかになった日常管理業(yè)務(wù)や監(jiān)督管理?xiàng)蕱藰I(yè)務(wù)に関する問(wèn)題については、黨の規(guī)律と行政の規(guī)律に即し、関係者43人に対して相応の処罰を科すべきである。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年12月31日
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫(xiě)真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-3680