■革新4:未成年者の民法上の権利に特別な保護
未成年者の生理、心理、知力などの特徴を考慮し、民法総則草案は未成年者の権益について特別な保護條項を設(shè)けた。例えば、民事行為能力がない、または民事行為能力が制限される者は、法定代理人に対する請求権の訴訟時効期間を、法定代理の終止日から起算する。未成年者が性的侵害を受けた際の損害賠償請求権の訴訟時効期間は、被害者が満18歳になった日から計算する。
■革新5:「遺言書指定後見」の新設(shè)
民法総則草案はこれまでの後見形式を基礎(chǔ)に、遺言書指定後見と協(xié)議確定後見の2つの方式を新設(shè)し、「後見人は被後見人に最も有利との原則に従い、後見の職責(zé)を履行すべきである」と定めた。これは中國民事法律後見制度の整備と発展だ。
■革新6:「特別法人」制度の新設(shè)
民法総則草案は初の審議稿で、営利か否かを基準に法人を営利法人と非営利法人に定めるとした。第4次審議稿も法人設(shè)立の特徴、秩序、機能などに基づき、営利法人と非営利法人を基礎(chǔ)に、「特別法人」を新設(shè)した。これは中國獨自の制度であり、各方面の同意を得た。
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