中國の第12期全人代第5回會(huì)議は8日午後、民法総則草案に関する説明を受けた。民法総則草案は起草當(dāng)初から社會(huì)各界の強(qiáng)い注目を集めた。民法総則の制定によって、社會(huì)主義市場(chǎng)経済の基本ルールは一層整備され、中國國民の民法上の権利のマニュアル、裁判官が民事事件を裁く際の根拠となる。全人代法律委員會(huì)副主任委員の蘇沢林氏は民法総則審議作業(yè)の全過程に參加した。蘇氏は民法総則草案の八大制度革新について人民日?qǐng)?bào)記者に説明した。人民日?qǐng)?bào)が伝えた。
■革新1:公序良俗を明記 徳治と法治を統(tǒng)一
公序良俗は公共秩序と善良な習(xí)俗のことだ。中國の現(xiàn)行の民法通則、契約法、物権法には、民事主體に対して民事行為を行う際に社會(huì)公徳を尊重し、公共利益と経済秩序を損なわないよう求める內(nèi)容がある。だが民事活動(dòng)の原則として書いてはおらず、強(qiáng)制的な義務(wù)としての機(jī)能も與えていない。一方、民法総則草案は「公序良俗に背かないこと」を民事法律行為有効性の條件の1つとして明記している。
■革新2:「資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)」が民事行為の基本的要求に
民法総則草案は「資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)境保護(hù)」を民事主體が民事行為に攜わるうえでの基本的要求とし、資源を浪費(fèi)し、生態(tài)環(huán)境を損なう行為を非難し、「目先の利益にとらわれ、長期的利益を損なう」発展方式を抑止し、科學(xué)的発展、持続可能な発展に制度的保障を與え、將來の世代に「富の源泉」を殘すようにしている。
■革新3:胎児の利益保護(hù)制度を追加 児童の健康な成長にプラス
中國の民法通則は、胎児はまだ法律上の自然人ではなく、民法上の権利?能力を有さないと定めている。民法総則草案は胎児の利益保護(hù)の條項(xiàng)を追加し、遺産相続、贈(zèng)與などに関する胎児の利益は保護(hù)され、胎児は民法上の権利?能力を有すると定めている。児童権益保護(hù)制度の発展と延長であり、児童の健康な成長にプラスだ。
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