記者會(huì)見會(huì)場(chǎng)
第2次世界大戦中に日本に強(qiáng)制連行され、日本の炭鉱などで労働を強(qiáng)いられたとして、中國(guó)人の元?jiǎng)簝P者や遺族ら計(jì)40人が三菱マテリアルと日本コークス工業(yè)(舊三井鉱山)を相手に、損害賠償と謝罪広告の掲載を求めている訴訟で、三菱マテリアルは上述の事案に対して管轄異議の申し立てを行った。7日午後、原告と被告である日本コークス工業(yè)と三菱マテリアル2社を代表する弁護(hù)士が北京市第一中級(jí)人民法院(地裁)に出廷し、雙方の意見聴取が行われた。その後、訴訟の原告代表と中國(guó)人強(qiáng)制労働訴訟弁護(hù)団が記者會(huì)見を開き、現(xiàn)狀について説明した。人民網(wǎng)が伝えた。
7日午後、北京市第一中級(jí)人民法院で、雙方の弁護(hù)士は各自の陳述意見を述べた後、激しい弁論を展開した。三菱マテリアル側(cè)は「事案の発生地は日本であり、中國(guó)人強(qiáng)制労働による被害の発生地も日本である。當(dāng)時(shí)、中國(guó)人労働者が強(qiáng)制連行された場(chǎng)所は北京ではなく、河北省や山西省などであり、北京はこの件に対して管轄権はなく、原告の起訴を棄卻することを求める」と述べた。
中國(guó)人強(qiáng)制労働訴訟弁護(hù)団の鄒強(qiáng)倫弁護(hù)士は記者會(huì)見で、「中國(guó)人労働者は日本に強(qiáng)制的に連行された後、労働を強(qiáng)いられ、非人間的な扱いを受けた。日本側(cè)が打ち出した北京の法院に管轄権がないという主張は、基本的に中國(guó)人労働者が受けた極めて大きな肉體的、精神的苦痛や人権侵害の事実を否定する疑いがあるものである」と述べた。
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