山東省済南市歴下區(qū)人民法院(裁判所)は21日、父方の姓も母方の姓も引き継がない名前を娘に付けようとし、卻下された親が起こしていた裁判が再開し、近く判決が下されることを明らかにした。新華網(wǎng)が報(bào)じた。
同裁判所によると、2009年、市民の呂さんが娘に、父方の姓も母方の姓も引き継がない「北雁雲(yún)依」という名前を付け、同區(qū)の燕山派出所で出生屆を出そうとしたところ、「規(guī)定に反する」との理由で卻下された。
その後、呂さんは、済南市の公安局や歴下區(qū)の分局にも行ったものの、同様の理由で卻下された。呂さんは、卻下されたことで、娘の合法的な権益が侵されたとし、同年12月17日に、「北雁雲(yún)依」の後見人という名義で燕山派出所を相手に訴訟を起こした。命名をめぐる訴訟は中國(guó)で初めて。
その後、裁判が2度行われたものの、法律の適用の仕方が問題となるため、関連當(dāng)局に確認(rèn)と説明が求められ、10年3月11日に審理が一旦停止した。
関連當(dāng)局がこのほど説明を行い、今月21日、同裁判所で審理が再開した。同案件を扱う裁判官は、呂さんに「審理再開の通知」を郵送し、燕山派出所には、通知書を直接手渡した。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年4月22日
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