価格獨占合意を取り結(jié)んだ行為の違法性、程度、継続した時間などの要因を踏まえて、同委は法律に基づき、8社に対し14年度の中國市場に関連したローロー船貨物輸送業(yè)務(wù)の売上高の4?9%にあたる罰金を科した。具體的には次の通り。
(1)獨占合意を取り結(jié)び実施した時間が長く、対象ブランドが多く、事例が多く、狀況が深刻な日本郵船株式會社、川崎汽船株式會社、株式會社商船三井の3社は、獨占合意締結(jié)の狀況について自主的に報告し、重要証拠を提供したため、「反獨占法」第46條に規(guī)定する情狀酌量のケースに相當する。最初に情狀酌量の対象となった日本郵船株式會社は処分を免除し、2番目に情狀酌量となった川崎汽船株式會社には4%の罰金(計2398萬1100元)を科し、3番目に情狀酌量となった株式會社商船三井には7%の罰金(計3812萬1100萬元)を科す。
(2)獨占合意を取り結(jié)び実施した時間が長く、対象ブランドが多く、事例が多く、狀況が深刻だが、反獨占の法執(zhí)行機関が把握していない違法の事実や証拠を提供したEUKORとWWLは、総合的な検討を踏まえ、EUKORには9%の罰金(2億8400萬元)、WWLには8%の罰金(4506萬1300元)を科す。
(3)獨占合意を取り結(jié)び実施した時間が長いが、対象ブランド、事例、路線の數(shù)が少ないcsav、イースタンカーライナー、CCNI(獨占合意において協(xié)力調(diào)整の役割を果たした)には、それぞれ6%(307萬6700元)、5%(1126萬8600元)、4%(119萬8400元)の罰金を科す。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年12月30日
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