第3に、當(dāng)事國(guó)が自ら他の紛爭(zhēng)解決方法を選択した場(chǎng)合、強(qiáng)制的仲裁を提起するべきではなく、仲裁裁判所にも管轄権はない。2002年11月、中國(guó)とフィリピンを含むASEAN諸國(guó)は『南中國(guó)海における各國(guó)の行動(dòng)宣言』に署名した。第4條は「直接関係する主権國(guó)家の友好的な協(xié)議と交渉を通じて、領(lǐng)土と管轄権をめぐる紛爭(zhēng)を平和的方法で解決する」と明確に定めている。「これはフィリピンには一方的に仲裁を申し立てる権利がないことを意味する」と徐氏は述べた。
第4に、當(dāng)事國(guó)にはまず紛爭(zhēng)の解決方法について意見(jiàn)交換する義務(wù)がある。當(dāng)事國(guó)が意見(jiàn)交換の義務(wù)を履行しなかった場(chǎng)合、強(qiáng)制的仲裁を提起すべきではなく、仲裁裁判所にも管轄権はない。そしてフィリピンは紛爭(zhēng)解決方法について中國(guó)側(cè)と意見(jiàn)交換する義務(wù)を盡くしていない。
徐氏は「上述の4つの條件は事実上、國(guó)連海洋法條約締約國(guó)が仲裁を提起し、仲裁裁判所が管轄権を行使するうえでの『4つの敷居』であり、包括的でバランスの取れた規(guī)定であり、全面的、完全に理解され、適用されるべきだ」と指摘。
「上述の條件に基づきフィリピンが一方的に申し立てた仲裁を考えると、すでに國(guó)際法に違反しており、典型的な條約亂用であることが難なく見(jiàn)てとれる。したがって、この仲裁裁判は始めから存在すべきではなかった」と述べた。
徐氏は「仲裁裁判所は公正で客観的な立場(chǎng)を堅(jiān)持せず、條約の規(guī)定を曲解し、フィリピン側(cè)の主張に迎合し、事実と法律に基づき管轄権を有する結(jié)論を出すという根本的原則に違反し、管轄権問(wèn)題において納得しがたい裁決を下した。この裁決は國(guó)際法上無(wú)効であり、中國(guó)は當(dāng)然認(rèn)めない」と表明した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年5月13日
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