外交部(外務(wù)?。─涡旌陾l約法律局長(zhǎng)は12日、フィリピンの申し立てた南中國(guó)海仲裁裁判の國(guó)際法に関わる問(wèn)題について國(guó)內(nèi)外のメディアに対して詳しく説明し、仲裁裁判にはいかなる法的効力もなく、この件について管轄権はなく、裁決を下す権限はないと強(qiáng)調(diào)した。人民日?qǐng)?bào)が伝えた。
徐氏は同日のブリーフィングで「國(guó)際紛爭(zhēng)の平和的解決は國(guó)際法の重要な原則だが、平和的解決の方法は多種多様であり、強(qiáng)制的仲裁はその1つに過(guò)ぎない。しかも、交渉や協(xié)議などと比べ、強(qiáng)制的仲裁は二次的、補(bǔ)完的な方法であり、その適用には條件があり、少なくとも以下の4つの條件を満たす必要がある」と指摘。以下を挙げた。
第1に、仲裁申請(qǐng)事項(xiàng)が國(guó)連海洋法條約の規(guī)定を超える場(chǎng)合、強(qiáng)制的仲裁は採(cǎi)用できない。フィリピンの仲裁申請(qǐng)の本質(zhì)は南中國(guó)海の一部島?礁の領(lǐng)土主権問(wèn)題であり、すでに條約の適用範(fàn)囲を超えているため、強(qiáng)制的仲裁は提起できない。仲裁裁判所にも管轄権はない。2013年1月23日、フィリピンは仲裁手続きを始動(dòng)した翌日に発表した文書で、仲裁申し立ての目的が國(guó)の領(lǐng)土と主権を守ることであると明確にした。フィリピンはとうに真の意図を口にしたのに、なぜ仲裁裁判所が聞こえぬふりをし、さらにはフィリピン側(cè)に代わって隠すのかわれわれには分らない。
第2に、紛爭(zhēng)が海域の境界畫定、歴史的灣岸または所有権、軍事活動(dòng)または法執(zhí)行活動(dòng)などに関わる場(chǎng)合、國(guó)連海洋法條約の締約國(guó)は強(qiáng)制的仲裁を受け入れないことを聲明する権利を有する。こうした除外は他の締約國(guó)に対しても法的効力を有する。すでに除外された紛爭(zhēng)を、他の國(guó)は提起できず、仲裁裁判所にも管轄権がない。
徐氏は「今回仲裁を申し立てた事項(xiàng)、例えば島?礁の法的地位や海洋権益の認(rèn)定は、すでに海域境界畫定の不可分の構(gòu)成部分だ。早くも2006年に中國(guó)政府は國(guó)連海洋法條約第298條に基づき、強(qiáng)制的仲裁除外の政府聲明を発表しているため、フィリピン側(cè)が仲裁を提起することはできない」と述べた。
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