フィリピンは2013年1月に國連海洋法條約附屬書7に基づく強制仲裁を一方的に申し立てた。南中國海で中國が有する歴史的権利の否定がその核心的な訴訟要請の1つだ。歴史的権利は南中國海諸島及び関係海域における中國の長年の歴史的実踐により形成された航行、漁、行政管制などの権利であり、強固な歴史的事実を支えとし、確実な歴史的証拠を有する。一方フィリピン側(cè)は訴訟目的を達成するため、恥知らずなでたらめをでっち上げることを辭さず、全く検証に耐えられず、全く成立し得ない一連の歴史証拠を入念にでっち上げた。(人民日報「鐘聲」國際論評)
その手段を注意深く分析すると、以下の特徴がある。
(1)自己矛盾。領(lǐng)土主権問題は國連海洋法條約の解釈または適用の対象ではないが、フィリピン側(cè)は自らの仲裁請求に入念に裝飾を施し、仲裁要請が島?礁の主権とは無関係であるよう見せかけようとした。だが証拠をまとめる際には、悪だくみをひそかに混ぜ込み、南中國海諸島を最も早く発見、命名し、長年開発?利用し、行政管轄を持続的?平和的?有効に行使したという中國の整った証拠のチェーンを顧みず、「中國の領(lǐng)土範囲の最南端は海南島を超えない」「1933年になって初めて南中國海の島?礁に対する領(lǐng)有権を主張した」「中國は南中國海諸島に対して管轄を行使してこなかった」などと度々強調(diào)した。
(2)都合の良い部分だけを斷片的に引用。フィリピン側(cè)は文書証拠を使用する際、繰り返し全文の意図を隠し、自國の立場を支持しうる片言隻語のみを切り取った。例えば「1937年の中國政府の文書は西沙(英語名パラセル)諸島が中國領(lǐng)土の最南端だと確認している」。フィリピン側(cè)が採用した1937年の國防委員會秘書処の同文書の該當する部分は実際には「現(xiàn)在の地理學(xué)者は中國國境の最南端を西沙諸島のトリトン島(つまり中國の中建島)と言っているが、わが國の南方への発展の歴史を一考すると、この海南九島も中國の領(lǐng)有に屬すようだ……」。実際、今日まで伝わる歴史文獻、中國宋代以來の地方誌、明代以來の地図は、「石塘」「長沙」をすでに中國國土の範囲に明確に組み込んでいる。
(3)入念な隠蔽。中國に有利な數(shù)多くの歴史的証拠を前に、フィリピン側(cè)は選択的に目をつむった。例えば「1947年以前、中國は南沙諸島に対して名稱をつけなかった」「中國は南中國海の航行時、南沙諸島近くの危険區(qū)域を工夫して避けた」と主張。このためフィリピン側(cè)は明?清以來、中國の漁師が南沙海域で操業(yè)し、すでに南沙諸島の主となっていた歴史的事実を入念に隠蔽したが、この事実は複數(shù)の版本のある『更路簿』で証明できる?!改现袊¥挝j摵S颉工丐魏叫兄改悉趣筏啤ⅰ焊凡尽护衔魃?、南沙へ漁に行く際の航行の方向と距離を精確に記述し、西沙の伝統(tǒng)的地名30余り、南沙の伝統(tǒng)的地名70余りに言及している。
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