南中國(guó)海仲裁裁判において、フィリピンは訴狀で10數(shù)項(xiàng)目の仲裁要請(qǐng)をした。このうち第1項(xiàng)と第2項(xiàng)の要請(qǐng)は、南中國(guó)海斷続線內(nèi)における中國(guó)の歴史的権利が1982年の國(guó)連海洋法條約(以下略稱「條約」)に違反するとの裁決を仲裁裁判所に求めることで、南中國(guó)海における中國(guó)の権利の合法性を否定することが目的だ。仲裁手続き全體を通じて、フィリピンはこのために事実を歪曲し、中國(guó)の歴史的権利について憶測(cè)で判斷したうえ、條約を誤って解釈した。(人民日?qǐng)?bào)「鐘聲」國(guó)際論評(píng))
フィリピンは基本的な歴史の事実を顧みず「歴史上中國(guó)人は南中國(guó)海で活動(dòng)しておらず、南中國(guó)海の歴史的結(jié)びつきを欠く」とでたらめを言い觸らした。だが、歴史の否定は許されない。中國(guó)人の南中國(guó)海での活動(dòng)にはすでに2000年余りの歴史がある。中國(guó)は南中國(guó)海諸島を最も早く発見し、命名し、開発?経営した。中國(guó)歴代政府は行政區(qū)域の設(shè)置、軍事巡航、海難救助などの方法で南中國(guó)海諸島及びその周辺海域を管轄した。第2次世界大戦時(shí)に日本が中國(guó)の西沙(英語(yǔ)名パラセル)諸島、南沙(英語(yǔ)名スプラトリー)諸島を侵略して占領(lǐng)した。第2次大戦終結(jié)にあたり、カイロ宣言とポツダム宣言は竊取した中國(guó)領(lǐng)土の返還を日本に明確に要求した。中國(guó)はこのために軍政幹部を派遣して西沙諸島、南沙諸島を取り戻したうえ兵を駐屯し、南中國(guó)海諸島及びその周辺海域に対する主権行使を回復(fù)した。
南中國(guó)海諸島及び南中國(guó)海斷続線內(nèi)における中國(guó)の歴史的権利を分?jǐn)啶?、海域に対する中?guó)の歴史的権利について軽率な結(jié)論を出すフィリピンの主張は條約成立から27年後の2009年になって初めて打ち出されたものだ。これは南中國(guó)海における中國(guó)の歴史的権利に対する悪意ある解釈だ。中國(guó)政府が繰り返し強(qiáng)調(diào)しているように、南中國(guó)海諸島及びその海域に対する中國(guó)の主権と権利は長(zhǎng)期間の歴史過程の中で形成されたものであり、歴代中國(guó)政府によって長(zhǎng)期間堅(jiān)持されてきた。1947年、中國(guó)政府は地理測(cè)量を経て南中國(guó)海諸島に対して新たに名稱を付けた。1948年、中國(guó)政府は公に刊行している地図で南中國(guó)海斷続線を描き、南中國(guó)海における主権と権利を重ねて示し、確認(rèn)した。1949年10月1日以來(lái)、中國(guó)政府は南中國(guó)海における歴史的権利を堅(jiān)持し、実際の行動(dòng)によって積極的に維持してきた。
フィリピンは中國(guó)の歴史的権利を分?jǐn)啶工毪郡?、「南中?guó)海斷続線內(nèi)海域における中國(guó)の権利は條約に基づき法的効力を備えない」とのでたらめも言い觸らしている。だが、締約過程において條約起草者は國(guó)が長(zhǎng)期間の実踐を通じて一般的な國(guó)際法上取得した歴史的権利が複雑多様であることを考慮して、様々な歴史的権利について統(tǒng)一規(guī)定を設(shè)けるのは適切でないとした。歴史的権利は條約の未調(diào)整事項(xiàng)として、引き続き慣習(xí)國(guó)際法の調(diào)整を受ける。南中國(guó)海における中國(guó)の主権と権利は、條約に先立ち、かつ一般的な國(guó)際法に基づき形成された歴史的権利だ。條約は中國(guó)の歴史的権利の法的効力を判斷する基準(zhǔn)ではない。仲裁裁判所にも、條約の規(guī)定を超えて、慣習(xí)國(guó)際法に基づく歴史的権利について、むやみに斷言する権利はない。
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