婚姻屆を出す際に発生する信用を喪失する行為を効果的に撲滅するため、上海では2017年1月1日から、婚姻屆を出す際、信用を喪失する行為があった人の関連情報が、同市の公共信用情報サービスプラットホームに記録?管理され、規(guī)定に基づいて、処罰されることになる。上海市民政局が27日に明らかにした。新華社が報じた。
婚姻屆をめぐる信用を喪失する行為には、戸籍や身分証明書、婚姻屆、証明資料などを偽造し、婚姻を成立させること、民事的行為能力がないことや制限されていることを故意に隠して、婚姻を成立させること、他人の名前や情報を使って、婚姻を成立させること、結婚歴を隠して婚姻屆を出したり、婚姻屆に関係した聲明書に偽りの內(nèi)容を記することなどの詐欺行為が含まれている。
婚姻屆を提出する過程で、信用を喪失する行為があったり、通報されその行為が実際に確認されたりした場合、その情報?記録が、民政當局から上海市信用センターに送られ、同市の信用プラットフォームに入力されることになる。一度記録されると、3年を期限に検索することができ、それが原因で起こった信用問題の責任は當人が負うことになる。
上海の2016年版応用リストには、信用を喪失する行為があった場合の処罰応用事項1345件が記録されている。日常の監(jiān)督?管理、行政審査、行政処罰、政府の買い付け、資金サポートなどの応用事項があり、法律?規(guī)定に基づいて行政許可、市場參入、財政性資金プロジェクトの申請、公共資源の取引活動參加、法定代表者?理事への選出、新エネルギー自動車の購入?使用などが制限される。 (編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年12月28日
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