商務部(?。─?9日に2018年第39號公告を発表し、中國に輸出されている米國、歐州連合(EU)、シンガポールが原産のハロゲン化ブチルゴムに対する不當廉売(ダンピング)調(diào)査の仮裁定を明らかにした。
同部は仮裁定で、米國、EU、シンガポール原産のハロゲン化ブチルゴムにはダンピングが存在し、中國のハロゲン化ブチルゴム産業(yè)が実質(zhì)的な損害を被るとともに、ダンピングと実質(zhì)的損害の間には因果関係があるとし、米國、EU、シンガポール原産の同製品に対し保証金の形式によって臨時の反ダンピング措置を?qū)g施することを決定した。
仮裁定に基づき、2018年4月20日より、輸入事業(yè)者は米國、EU、シンガポール原産の同製品を輸入する際には、仮裁定で決められた各社のダンピング率(26.0~66.5%)に基づき、中華人民共和國稅関に相応の保証金を納入しなければならない。
同部は中國ハロゲン化ブチルゴム産業(yè)の申請を受けて、17年8月30日に公告を出し、米國、EU、シンガポール原産の同製品に対するダンピング調(diào)査を行うことを決定した。同製品は「中華人民共和國輸出入稅則」の40023910項及び40023990項に組み込まれている。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2018年4月20日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn