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2014年12月5日  
 

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営利目的でネットにデマ散布した「辺民」に懲役6年半 控訴棄卻 (2)

人民網日本語版 2014年12月05日14:15

第一審判決が申し渡された後、侯鵬被告は判決に従い、控訴はしないと表明した。一方、董如彬被告は、この判決を不服とし、昆明市中級人民法院に控訴した。

昆明市中級人民法院の審理により、2011年3月から2013年5月まで、控訴人の董如彬は、営利目的で、黎さん、孫さん、張さんら一般市民から次々と委託され、第一審の侯鵬被告らを仲間に引き入れ、まるで事実のようにデマを仕立て上げ、文章にしてネット上で発表したことが明らかになった。さらに、悪意をもってそれを派手に宣伝し、委託者から現(xiàn)金計34萬5千元(約672萬円)を受け取った。2011年10月から2013年3月まで、董如彬は、ネット上での自分の影響力をより拡大する目的で、10月5日に起きた中國人船員メコン川殺害事件の処理が進む中、インターネット公共情報プラットフォームを利用し、多くのデマ情報をでっち上げ、流布し、人々の判斷を狂わせ、公共の秩序を亂した。

昆明市中級人民法院は、第2審判決の判決理由として、以下の通り示した。

控訴人の董如彬と第一審の侯鵬被告は、國家規(guī)定に背き、営利を目的として、明らかに事実ではない虛偽情報について、ネットワークを通じて、有償の情報提供サービスを行った。このような市場の秩序を亂す行為は、刑法に觸れ、違法経営罪にあたり、法律による処罰の対象となる。また、控訴人の董如彬は、國家利益や國家イメージを損なうような虛偽情報を捏造し、ネット上で流布し、騒動を起こした。この行為は、騒動挑発罪にあたることから、法に基づき処罰されねばならない。(編集KM)

「人民網日本語版」2014年12月5日


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