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第二次世界大戦中に舊日本軍が行った重慶大爆撃で家族を失ったなどとして、中國(guó)人188人が日本政府に賠償や謝罪を求めていた裁判で、東京地方裁判所は25日午後、「原告が提出した証拠や法定の弁論を総合すると、舊日本軍が1938年2月から1943年8月にかけて、重慶市や四川省の各地で爆撃を行い、原告らに被害をもたらした事実が認(rèn)められる」としたものの、「原告が根拠とする國(guó)際條約の規(guī)定は相手國(guó)に対する個(gè)人の請(qǐng)求権を認(rèn)めたものとは言えない」として、訴えを退けた。裁判費(fèi)用は原告?zhèn)趣?fù)擔(dān)することになる。原告と弁護(hù)士は25日、取材に対して、判決を不服として控訴する方針を示した。環(huán)球時(shí)報(bào)が報(bào)じた。
「重慶大爆撃」民間対日賠償請(qǐng)求訴訟原告団の林剛?首席弁護(hù)士は25日、「原告が中國(guó)からはるばる東京にやって來たにもかかわらず、裁判所は通訳も提供していなかった。裁判官の判決は1分にも満たず、原告が判決結(jié)果を理解していない間に、裁判官が退出した。極めて傲慢な態(tài)度」と非難した。
第二次世界大戦中、舊日本軍は対中國(guó)戦において、重慶や四川省各地に長(zhǎng)期間にわたって、大規(guī)模な爆撃を繰り返し、3萬人が直接死傷、約6600人が間接的に死傷したとされている。2006年、中日両國(guó)の弁護(hù)士や民間団體が、188人の原告からなる、「重慶大爆撃」民間訴訟を起こした。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年2月26日
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