國務(wù)院の李克強総理はこのほど、國務(wù)院令第661號に署名、「『中國國民の臺灣地區(qū)往來に関する管理規(guī)定』改定に関する國務(wù)院の決定(以下、『決定』と略す)」を発表した?!笡Q定」は2015年7月1日より施行される。新華社が伝えた。
「決定」の施行後、臺灣地區(qū)の住民は、「臺灣住民大陸往來通行証(臺胞証)」を所持していれば、大陸部への入境手続きなしに、開放された通関地を経由して大陸部での訪問?滯在?在留が認(rèn)められる。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年6月19日
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