このいわゆる「和解協(xié)議」は、日本の民間企業(yè)が、初めて自発的に中國(guó)人被害者に謝罪の意を示すと同時(shí)に、損害賠償を申し出たものだ。この情報(bào)が伝わるやいなや、お互いの関係が微妙な時(shí)期にある中日両國(guó)には、大きな関心が渦巻いた。
だが、これは決して事実ではなかった。24日夜、訴訟弁護(hù)団は聲明を発表し、この報(bào)道は事実ではないと主張、「第二次世界大戦中國(guó)人強(qiáng)制労働被害者連合會(huì)三菱支部と原告は、三菱マテリアルと、『包括和解に合意することを決定』したことはない」としている。
共同通信社が報(bào)じた「三菱マテリアルが基金方式で被害者に一人當(dāng)たり10萬(wàn)元の賠償金を支払う」という內(nèi)容は、単に三菱側(cè)が一方的に提示した「和解」內(nèi)容に過(guò)ぎなかった。実際には、中國(guó)人強(qiáng)制労働被害者連合會(huì)三菱支部と三菱との和解交渉は、今年2月に中斷したままという。
訴訟弁護(hù)士団が提出した、「我々はなぜ三菱との和解交渉を中斷したのか」と題する聲明では、以下の通り指摘されている。
三菱は、第二次大戦中に中國(guó)人を強(qiáng)制連行して過(guò)酷な労働を強(qiáng)いたという事実を、「受動(dòng)的に労働を受け入れた」という曖昧な表現(xiàn)で濁し、彼らを奴隷のように酷使して巨額の利益を貪ったことを否定し、一部労働者の死亡と過(guò)酷な強(qiáng)制労働との間に存在する法律上の因果関係を否定した。また、事実を認(rèn)めるという點(diǎn)で、加害と被害との関係に向き合うことを避け、自らが負(fù)うべき責(zé)任を回避してきた。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年7月27日
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