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2016年12月16日  
 

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日本、いじめ防止に法律制定 青少年犯罪の厳罰化 (2)

人民網(wǎng)日本語版 2016年12月16日13:44

いじめ防止のための法律制定

いじめ問題を効果的に解決するため、日本は13年6月に「いじめ防止対策推進法」を制定した。同法律は、學校のいじめ対処方法を明確化し、學校が講ずべき基本的施策として、「道徳教育等の充実」、「早期発見のための措置」、「インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定める」などを挙げている。また、國や地方公共団體に対して、「いじめの防止などのための対策に従事する人材の確保、および資質(zhì)の向上」のほか、「児童などの心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度、または救済制度などについて必要な広報その他の啓発活動を行うものとする」と定めている。

また、學校は、「在籍する児童などがいじめを受けていると思われるときは、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる」とともに、「いじめを受けた児童など、またはその保護者に対する支援」、さらに、「いじめを行った児童などに対する指導(dǎo)、またはその保護者に対する助言を継続的に行う」ようにと定めている。そして、「重大事態(tài)」を「いじめにより當該學校に在籍する児童などの生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより當該學校に在籍する児童などが相當の期間學校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」などと定義している。そして、重大事態(tài)が発生した場合、學校に対して、「速やかに、當該學校の設(shè)置者 、またはその設(shè)置する學校の下に組織を設(shè)け、質(zhì)問票の使用その他の適切な方法により當該重大事態(tài)に係る事実関係を明確にするための調(diào)査を行う」よう求め、「いじめを受けた児童など、およびその保護者に対し、當該調(diào)査に係る必要な情報を適切に提供する」ほか、私立の學校でその調(diào)査が行われた場合、「當該學校設(shè)置會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役を通じて、重大事態(tài)が発生した旨を、地方公共団體の長に報告しなければならない」と定めている。そして、地方公共団體の長は、必要に応じて、「調(diào)査の結(jié)果について調(diào)査を行うことができ」、「必要な措置を講ずる」と定めている。もし、「いじめ」が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる時には、警察署と連攜してこれに対処することとなっている。(編集KN)

「人民網(wǎng)日本語版」2016年12月16日


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