また日本政府は商業(yè)捕鯨の再開により外交的リスクを引き受けなければならない。海洋法に関する國際連合條約は、「鯨類については、その保存、管理及び研究のために適當(dāng)な國際機関を通じて活動する」(第65條)と規(guī)定する。日本の外務(wù)省の関係者は、「日本はIWCを脫退したが、引き続きオブザーバーとして関わっている。海洋法に関する國際連合條約に違反する狀況は存在しない」と話す。しかし日本の専門家で、「反捕鯨國が條約に違反したとして日本を國際法廷に訴えたら、日本は敗訴する可能性が高い」とみる人もいる。カナダはIWCのオブザーバーであり、捕鯨は行っているが、先住民族に限り、かつ年間の捕獲頭數(shù)を數(shù)頭としており、日本の大規(guī)模な捕鯨と同列に論じるべきではない。
日本の商業(yè)捕鯨はさらに「ワシントン條約」のクジラ肉の國際取引及び公海での捕鯨活動を禁止する條項に違反している疑いがある。日本が今回、商業(yè)捕鯨の対象とした3種類のクジラは、いずれも同條約で絶滅の危機に瀕しているため國際取引が禁止される対象リストに入っている。同條約締約國である日本は、「條約の管理コントロールの範(fàn)囲は公海に限られる、日本の商業(yè)捕鯨は日本の領(lǐng)海と排他的経済水域(EEZ)であり、條約の制約を受けない」と主張し続けてきた。しかし日本の商業(yè)捕鯨の対象に絶滅の恐れがあるイワシクジラが含まれるのは爭えない事実であり、日本は自己矛盾の難しい境地に陥ることは避けられない。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2019年7月11日