ライセンス技術(shù)に権利を有する者が、他の事業(yè)者に対して當(dāng)該技術(shù)の利用についてライセンス拒絶するのは、一般的に知的財(cái)産権の権利行使とみられ、通常はそれ自體では問題とならない。これと同一の理由で、ライセンサーが技術(shù)ライセンス上の制限を通じて、ライセンサーの同意を得ずに、第三者にライセンスしないことをライセンシーに要求することにも問題ないと考えられる。これは、知的財(cái)産権の権利行使と看做される。
しかし、パテントポールを形成している事業(yè)者が、新規(guī)參入者や特定の既存事業(yè)者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶することにより當(dāng)該技術(shù)を使わせないように行為は、他の事業(yè)者活動(dòng)を排除する行為に該當(dāng)し、獨(dú)禁法により禁止される。たとえば液晶パネルを製造するA社ら5社及びX連盟が液晶パネルの生産に関する特許権等を所有し、そのライセンスなしに液晶パネルを製造困難な狀況にあったところ、A社ら5社がこれらの権利の管理をX連盟に委託し、A社ら5社及びX連盟が第三者にライセンスをしないことなどの方法により新規(guī)參入を抑制していたことは、獨(dú)禁法により禁止される。また、X連盟に屬するA社、B社がX連盟から関連特許等を一括して購(gòu)入し、新規(guī)參入者だけではなく、連盟にある他の3社にも引続きライセンスしないというような行為も、獨(dú)禁法により禁止される。
また、一定の技術(shù)市場(chǎng)又は製品市場(chǎng)において事業(yè)活動(dòng)を行う事業(yè)者らが、競(jìng)爭(zhēng)者(潛在事業(yè)者を含む)が利用可能な技術(shù)に関する権利を網(wǎng)羅的に集積し、自身では利用せず、競(jìng)爭(zhēng)者のみに対してライセンスを拒絶することにより、當(dāng)該技術(shù)を使わせないような行為は、他の事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)を排除することになり、競(jìng)爭(zhēng)減殺の効果になり、獨(dú)禁法により禁止される。
獨(dú)禁法シリーズ:
作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年9月15日
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