上海市工商行政管理局は9日、クレストブランドのホワイトニング歯磨き粉(雙効炫白牙膏)に対し、広告に虛偽の內(nèi)容が含まれていたことを理由として603萬(wàn)元(約1億1700萬(wàn)円)の罰金を言い渡した。虛偽の違法広告に対する罰金額としては、國(guó)內(nèi)では過(guò)去最高額になる。新華網(wǎng)が伝えた。
▽クレストのホワイトニングは噓?
「クレストのホワイトニング歯磨き粉を使えば、一日で歯が白くなります」。同製品のコマーシャルには臺(tái)灣のタレント?小S(徐煕娣)が出演し、鏡の前でにっこり笑うと白い歯がこぼれる。このCMをみれば思わず同製品を使ってみたくなる。
だが同局の調(diào)査によると、畫(huà)面の中で強(qiáng)調(diào)された美白効果は、実はコンピューターの畫(huà)像処理ソフトによるもので、歯が実際に真っ白になったわけではないという。この広告には虛偽の內(nèi)容が含まれているとして、同局はメーカーに罰金603萬(wàn)元を言い渡した。
同局広告処の繆鈞処長(zhǎng)は、「これは行政部門(mén)が広告法に基づき、広告費(fèi)用に対し一定の割合をかけて算出した罰金額だ」と話す。
業(yè)界関係者は、「歯磨き粉の役割は一般的には清潔を保つことであり、これにたまたま耐酸性や知覚過(guò)敏ケアの効果が付け加わったに過(guò)ぎない。美白は実際には無(wú)理なことだ。國(guó)が施行する『効果型歯磨き粉の基準(zhǔn)』に基づけば、効果作用の検証報(bào)告を出さなければ効果を宣伝することはできない」と話す。
繆局長(zhǎng)は、「広告で(畫(huà)像編集ソフトの)『フォトショップ』の技術(shù)を使用するのは理解できるが、技術(shù)を過(guò)剰に使用すれば、規(guī)定に違反することになる。広告は真実を伝えることを原則とする。たとえば自動(dòng)車の広告にフォトショップを使用して青空や白い雲(yún)を背景として入れるのは問(wèn)題ないが、日用品の広告で対象物の実際の効果を捏造したなら、法的な代償をそれなりに支払わなければならなくなる」と説明する。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年3月10日
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