外國(guó)人や留學(xué)生の上海での就労が一層便宜化
新政策では、上海でイノベーション?起業(yè)する計(jì)畫の留學(xué)生は卒業(yè)後、上海で仕事をし、相応の居留許可を申請(qǐng)できるようになった。規(guī)定では、「留學(xué)生は、中國(guó)の大學(xué)の卒業(yè)書とイノベーション?起業(yè)計(jì)畫書、會(huì)社創(chuàng)設(shè)証明があれば、備考に『起業(yè)』と書かれた個(gè)人事務(wù)類の居留許可書を取得し、卒業(yè)実習(xí)やイノベーション?起業(yè)活動(dòng)などを行うことができる。有効期限は2年」と明確に規(guī)定している。
上海で働く外國(guó)人の入國(guó)や居留手続きが一層簡(jiǎn)素化された。公安部は、初めて上??诎稏嗽^(ビザ)機(jī)関に、就労ビザを発行する権限を與えた。上海市出入國(guó)管理局口岸査証処の徐俊?処長(zhǎng)によると、「外國(guó)人は、就労許可証明を持っていれば、上??诎稏嗽^機(jī)関で就労ビザを申請(qǐng)して入國(guó)することができるようになる」。上海の外國(guó)人は、就労許可証明を持って入國(guó)すれば、まず、公安機(jī)関の出入國(guó)管理部門で、1年以內(nèi)の就労系居留許可を申請(qǐng)し、それから相応の外國(guó)人就労証や外國(guó)語(yǔ)教師の資格証などを取得する手続きを進(jìn)めることができる。
上海で、投資やイノベーション?起業(yè)を行う外國(guó)人のビザ取得や居留が一層容易になった。上海で投資やイノベーション起業(yè)などを計(jì)畫している外國(guó)人は、就労許可証の取得が間に合わなかったとしても、投資証明や起業(yè)計(jì)畫、収入源証明などがあれば、上海口岸査証機(jī)関で、個(gè)人事務(wù)ビザを申請(qǐng)することができ、入國(guó)後、相応の証明書類を上海公安出入國(guó)管理部門に提出し、備考に「起業(yè)」と書かれた個(gè)人事務(wù)系の居留許可を申請(qǐng)できる。丁局長(zhǎng)は、「イノベーション?起業(yè)を予定している人に、十分の時(shí)間と余裕を與えることができ、人材確保につながる」との期待を語(yǔ)る。
その他、新規(guī)定は、上海で働いている外國(guó)人で、2回連続で就労系の居留許可を申請(qǐng)し、中國(guó)の法律?法規(guī)を遵守している場(chǎng)合、3回目は有効期間が5年の就労系の居留許可を申請(qǐng)することができると明確に規(guī)定している。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年7月2日
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386