中國公安部が6月9日に発表した、上海市科學(xué)技術(shù)創(chuàng)業(yè)センターの構(gòu)築をサポートする、一連の出入國政策が1日から実施された。6月30日、出入國管理局は取材に対して、新政策において、上海市政府にハイレベル人材と認定された外國人は、一定期間就労すれば、グリーンカード(永住権)の申請を行えるようになったことを明らかにした。新聞晨報が報じた。
海外からのハイレベル人材=年収60萬元、個人所得稅12萬元
新政策の最大の目玉は、ハイレベル人材を認定するための基準が規(guī)定された點で、就労する企業(yè)のジャンルや職務(wù)等級などの制限が廃止され、居住期間を決める條件が緩和されたほか、収入と納稅額が明確に規(guī)定された。6月30日、上海出入國部門が発表した規(guī)定は、収入や稅收に関する條件として、「前年度の上海市の平均収入の2倍、納稅基準に基づいて調(diào)整する」と明確に規(guī)定している。上海市出入國管理局の丁斐平?局長によると、「今年は、年収が60萬元(約1200萬円)以上で、個人所得稅を12萬元(約240萬円)以上納めている、上海で働く外國人と定めた」としている。
市場化された方法で、ハイレベル人材と認定された外國人は、年収と納めている個人所得稅が基準を満たし、上海で連続4年以上仕事をしており、毎年、中國に滯在している期間が累計6カ月以上で、かつ就労先企業(yè)の推薦があれば、『グリーンカード』を申請できる。丁局長によると、「4年は、必ず連続、かつ追跡できなければならない。外國人が今年と、これまでの3年間、この基準を満たして入れば、今年にグリーンカードを申請できる。今年実施された政策だからといってさらに3年待つ必要はない」。外國人が就労のために居住した後に、永住権を取得できるようになるシステムが確立されたのは、中國でこれが初めて。
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386