第三に、書簡では、井沢ら3人が八重山から「胡馬島」に向かったとの表現(xiàn)が取られ、この3人が「胡馬島」上陸を目的として航行していたとは説明されていない。當(dāng)時(shí)の國際法でも現(xiàn)在の國際法でも、平和な海上航行の自由は尊重されている。清朝の役人に、他國民が自國の島嶼に向かって航行することを制限する権利はなく、そんなことはそもそも不可能だった?!副╋L(fēng)で清國沿岸に流れ著いた」とされることからも、この船舶は「胡馬島」には近付けず、清國沿岸に流れ著いたと考えられる。
最後に、最も重要なポイントとなるのが、漁民救助から島嶼の帰屬を?qū)Г长趣握摾淼钠凭`である。少しでも理性のある人なら、日本が送った感謝狀に中國の官僚が応えたことで、遭難者の向かっていた先の島嶼がどの國に屬するかがわかるはずがないことはすぐわかる。書簡の往來からわずか半年後には、日本の奇襲で甲午戦爭(日清戦爭)が起こっている。この歴史の流れから見れば、120年以上前の中國人が善良に相手に接していた一方、日本人は中國に「感謝」しながらひそかに戦爭に備えるという卑劣な行動(dòng)を取っていたことは明白である。
――第2次世界大戦後は、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」という2本の重要文書を土臺(tái)として國際秩序が築かれた。だが日本外務(wù)省は、戦後の日本領(lǐng)土の範(fàn)囲が1952年発効の「サンフランシスコ講和條約」で決まったと主張し、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」は「日本の領(lǐng)土処理について最終的な法的効果を持ち得るものではない」としている。このような強(qiáng)弁は法的には成り立たない。
1945年9月2日の日本政府の「降伏文書」は、「ポツダム宣言」をはっきり受け入れ、「宣言」各項(xiàng)の規(guī)定を忠実に履行することを承諾した。1946年1月29日の「連合軍最高司令部訓(xùn)令(SCAPIN)」第677號(hào)は、日本の施政権に含まれる範(fàn)囲を「日本の四主要島嶼(北海道、本州、四國、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」と明確に規(guī)定している。1972年9月29日の「中日共同聲明」で、日本政府は「臺(tái)灣が中華人民共和國の領(lǐng)土の不可分の一部であるという中華人民共和國政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項(xiàng)に基づく立場を堅(jiān)持する」ことを承認(rèn)している。上述の事実からは、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」、日本の「降伏文書」に基づけば、釣魚島は臺(tái)灣の付屬島嶼であり、臺(tái)灣とともに中國に返還されるべきものであることがわかる。
しかも中國の指導(dǎo)者と外交部(外務(wù)?。─悉长欷蓼呛味趣鈪棨筏ぢ暶鳏虬k表し、「米國政府がサンフランシスコ會(huì)議で無理矢理締結(jié)したのは、中華人民共和國の參加していない対日単獨(dú)講和である。(中略)中央人民政府は違法で無効なものと考え、絶対に承認(rèn)しない」との立場を明らかにしてきた。「米國と日本の両國政府は、沖縄『返還』協(xié)定において中國の釣魚島などの島嶼を『返還地域』に入れているが、完全に違法であり、釣魚島などの島嶼に対する中華人民共和國の領(lǐng)土主権を少しも変えるものではない」。臺(tái)灣當(dāng)局もこれに対して斷固とした反対を示した。日本政府は、敗戦?降伏時(shí)に受け入れ、第2次世界大戦後の國際秩序を基礎(chǔ)付けた2つの重要文書(「カイロ宣言」「ポツダム宣言」)を無視し、「サンフランシスコ講和條約」を自らの釣魚島略取の法的根拠としている。だがこれはまったく成り立たない。
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