中國人民銀行はこのほど國務院の認可を受けて、「中國人民銀行公告[2018]第7號」を発表し、外資系投資決済機関の參入制限を緩和し、參入ルールと監(jiān)督管理上の要求を明確にした。これは革新(イノベーション)が駆動する競爭の新たな優(yōu)位性の育成にプラスになり、産業(yè)構造の最適化を進める上でプラスになり、中國の決済サービス市場の競爭水準をさらに向上させる上でプラスになり、全面的に開放された新局面の形成を推進する上で積極的な意義をもつことだといえる。この公告は即日施行された。
同公告は公平な競爭を奨勵し、市場の開放を促進し、業(yè)務のリスクを予防し、情報のセキュリティを保障するとの原則を遵守し、ビジネスのあり方、業(yè)務のシステム、情報の保護など各方面において外資系投資決済機関に対する要求を打ち出し、これに內國民待遇を與えるとともに、非銀行決済機関の監(jiān)督管理制度をさらに改善した。同公告は「非金融機関決済サービス管理規(guī)定」(中國人民銀行令[2010]第2號)とともに、國內資本および海外資本の決済機関に対する監(jiān)督管理の枠組みを構成するものだ。
同公告の指摘によると、外資系機関が中國國內の主體の中國における取引および國境を越えた取引のために電子決済サービスを提供する場合は、中國國內に外資系投資會社を設立しなければならず、「非金融機関決済サービス管理規(guī)定」に規(guī)定する條件とプロセスに従って決済業(yè)務の許可証を取得しなければならない。外資系投資決済機関は中國國內で安全な、規(guī)範化された、獨立して決済業(yè)務の処理を行うことが可能な業(yè)務システムおよびディザスタリカバリシステムを備えていなければならない。
同公告は、外資系投資決済機関が中國國內で収集したり作成したりした個人情報や金融情報の保存、処理、分析は中國國內で行うことを要求する。國境を越えた業(yè)務を処理するために國外への伝送が必要な場合は、中國の法律、行政法規(guī)、関連の監(jiān)督管理部門の規(guī)定に合致しなければならず、海外の主體が情報の守秘義務を適切に履行すること、また個人情報の主體の同意を得ることを要求する。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2018年3月22日
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